障害基礎年金 児童扶養手当との関係
障害基礎年金は一定年齢未満の子がある場合は、子の加算額がプラスされます。(国年法33条の2)
加算額:2人まで 1人につき224,700円、3人目以降 1人につき74,900円(令和3年度)
子が1名の場合: 780,900円+224,700円=1,005,600円(月額 83,800円)
児童扶養手当は一定年齢未満の子がある、原則ひとり親世帯等の子のために支給される手当です。(児童扶養手当法第4条)
手当額:(児童一人目)・全部支給:43,160円 ・一部支給:43