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障害年金 働いているともらえない?

法律には、働いていると障害年金はもらえない、という法文は一言もありません。つまり、単に就労していることのみを理由として不支給や支給停止になるわけではありません

しかし、審査上において、就労の状態によっては傷病の状態が重くないと考えられる場合があります。

極端な例かもしれませんが、社会保険に加入してフルタイムで働き、報酬もそれなりにある場合 (記録上、厚生年金加入中であっても、休職中であったり労働の対価性でない役員報酬が支払われている場合等を除く)、診断書上において、日常生活状況に多くの制限が必要な状態であると記載されないでしょう。

障害認定基準において、

・眼、聴覚、鼻腔機能、平衡感覚、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能、肢体 (外部的疾患)

以上の障害は、機能や数値により障害等級を判定します。つまり、就労との関係が審査に影響することはありません。

・精神、神経系統、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、高血圧、その他疾患(難病等) (内科的疾患)

以上の疾患は、日常生活状況や仕事の状況等を具体的に確認して総合的に判断されます。つまり、仕事を含めて日常生活状況を審査することになるので、先に挙げたフルタイムの勤務状況が可能な場合は、等級ダウンや支給停止・不支給になる場合が全くないわけではありません。

内科的疾患の診断書には、一般状態区分表(精神の障害除く)という欄があります。

:無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの (例えば、軽い家事、事務など)

:歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

:身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

:身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

どの区分に該当するかは医師が医学的に判断します。

また、診断書裏面には、現症時の日常生活能力及び労働能力として、医師が記載する空白欄(必須)があります。

現在何らかの仕事をしている場合(特に精神疾患)は、

・仕事の種類・内容

・就労状況

・仕事場で受けている援助の内容

・他の従業員との意思の疎通の状況等

医師に正しい情報がつたわるように以上の点を詳しく伝えていた方が良いでしょう。







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