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障害基礎年金 児童扶養手当との関係

障害基礎年金は一定年齢未満の子がある場合は、子の加算額がプラスされます。(国年法33条の2)

加算額:2人まで 1人につき224,700円、3人目以降 1人につき74,900円(令和3年度)

子が1名の場合: 780,900円+224,700円=1,005,600円(月額 83,800円)


児童扶養手当は一定年齢未満の子がある、原則ひとり親世帯等の子のために支給される手当です。(児童扶養手当法第4条)

手当額(児童一人目)・全部支給:43,160円 ・一部支給:43,150円~10,180円 (令和3年度)

(児童2人目) ・全部支給:10,190円 ・一部支給:10,180円~ 5,100円 (令和3年度)
(児童3人目以降1人につき) ・全部支給: 6,110円 ・一部支給: 6,100円~ 3,060円 (令和3年度 


両方受け取れるとよいですが、公的給付はやはり調整があります。


令和3年2月までは、ひとり親が子の加算がある障害基礎年金を受給している間は、児童扶養手当がもらえませんでした。つまり、

子が1名の障害基礎年金2級:月額 83,800円(基本65,075+子の加算18,725)(令和3年度) 支給

子が1名の児童扶養手当全額:月額 43,160円(令和3年度) 支給停止

これまでは以上の状態でした。

しかし、R3.3月分からは、障害基礎年金の子の加算部分と併せて、児童扶養手当の差額分が受け取れるようになりました。

児童扶養手当差額 43,160(全額認定された場合)-18,725=24,435

例 合計:子が1名の障害基礎年金月額2級83,800+児童扶養手当の差額24,435=108,235円/月(参考)となります。


障害年金を受給しているということは、通常通りの仕事ができている場合は少ないと思われます。自身の治療費用も必要であり、子を扶養しなければならないわけですから考えてみると当たり前のような気がします。



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