見出し画像

障害年金 もらえる可能性は?

障害年金を請求することは私たち国民の権利です。

老齢年金や遺族年金と異なるのは、障害年金はその症状による審査があることです。

具体的には、仕事を含めた日常生活の制限はどの程度か、またはどの程度制限を必要とするかを審査され、障害等級に該当すると年金額が決定(厚生年金は被保険者ごとに異なる)します。

審査を受けることを請求すると言いますが、前提として、それまでに保険料を遅滞なく納め診断書を含めた添付書類がすべて整い、はじめて請求の権利を行使することができます。

大切な3つの要件をここでは簡単に説明します。

1.初診日要件・・その傷病により、初めて受診した日を原則、病院に証明してもらう必要があります。(病名が確定した病院ではなく、きっかけとなった病院です)

初診日要件をクリアしないと保険要納付要件が確認できません。

初診日要件は障害年金請求において土台となる大変重要なものです。ここがしっかり証明できていれば複数回の請求も可能です。証明には費用がかかるので保険料納付要件が微妙な場合は病院に確実に確認しておくとよいでしょう。

2.保険料納付要件・・その初診日を基準にして保険料を一定期間以上納付済み(免除期間含む)である必要があります。初診日の前日において、後に納めた保険料は障害年金では納付とみなされません。(遺族年金の死亡日も同じ考え方になります)

保険料納付要件を満たさない場合、非常に残念ですが請求ができなくなります。症状がどんなに重くても救済の仕組みはありません。本人も残念だと思いますが、相談を受ける側も力になれなくなり非常に辛いです。保険料は遡って納められませんし、過去は変えられません。納付困難な場合は早めに年金事務所で免除制度の相談をするべきだと思います。

以上をクリアすると請求が可能です。

3.障害等級要件・・その傷病の審査において、障害認定基準に基づき、等級別の判定がされます。障害等級に該当しない場合は不支給となります。その後症状が増進した場合は再請求ができます。

障害等級に該当せず、不支給になった場合ですが、その場合は内容をよく確認して今後症状が進んだ場合に備えておきましょう。何度でも請求は可能です(原則65歳になるまで)。初診日が確定できないとして却下になった場合、初診日について再度見直す必要があります。いずれも不服がある場合は地方厚生局の社会保険審査官に審査請求が可能です。


障害年金の請求は、一見簡単に見えてもいざ進めてみるといろいろな問題に突き当たることがたくさんあります。悩んだときはそのままにせず年金事務所又は専門家に相談してください。年金事務所で感情的になっている方を見かけることがあります。それでは何も変わりませんので一つ一つ解決していくことが大切です。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?