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民泊にむけて始動!?

養父ジビエBase【OMOYA】は古民家ではありませんが、
平成築の純日本建築の住宅、その上オール電化。
とりあえずというか、そのまま住んでもまったく支障のない家ですが田舎暮らしする予定もなし。
借りる人がいるかどうかは別として
(知り合いに話すとみんな借りたがってはいます^ ^)
すでに養父市でスタートしているジビエ事業に加えて「民泊」事業をスタートしてみたいと考えています。

以前はそれほど「田舎」というロケーションに特に魅力は感じていませんでしたが、新型コロナ感染が拡大するにつれ、その原因が「密」とされソーシャルディスタンスが叫ばれ、当たり前のように外出時はマスクをつけ、気がつくと一夜(正確には一年)にしてライフスタイルが一変してしまいました。

「密」から「疎」へ「密閉」から「開放」へ

【開疎化】という言葉がインターネットをはじめとして、本や雑誌、あちらこちらで目にするようになりました。

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「んっ」これからは「田舎」ってことなん?

本来の意味はもっと根本的な社会変革の必要性を説いたものでしょうが、
根が単純で、都合の言い方にしか物事を考えない性格の私は、
「疎」=「田舎」  そして=「養父」
たまたま事業所の近くで空き家バンクに登録され、売りに出ていた物件を思い切って購入しました。

さてさて、、「民泊」をはじめようと意気込んではいますが、2018年、大阪市内で「民泊特区」を上手く利用した旅行業ビジネスに投資をし、痛い目にもあっています。(この話はまたの機会に投稿しますね。)

今回は他人のふんどしで相撲をとることなく、自身でリスクを考えながら
「地方でできるビジネスの実践」として考えていきたいと思っています。
まずは民泊というものを始めるにあたっておさらいしてみたいと思います。

平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、
1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
2.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
3.住宅宿泊事業法の届出を行う
などの方法から選択することとなります。

今回の場合、2は対象とならないので民泊をするにあたっては「旅館業」を許可を得るか「民泊新法」で申請するかどちらか決めなくてはいけません。

なんとなく「民泊新法」の方が申請だけですので簡単に済みそうですし、それほど収益を目指してはいないので宿泊制限の180日も気にはならないので当初は当然「民泊新法」で申請するつもりにしていました。

何はともあれ、まずは所管している「兵庫県朝来健康福祉事務所」、該当物件がどうすれば「民泊」ができるのかを教えてもらいにいきました。

担当者に話をしてみたところ、所轄している地区では「民泊新法」で届出をしているものはなく、すべて旅館業(簡易宿泊所営業)で申請しているとのことです。
というのも平成28年に旅館業法施行令の一部改正があり、認可されやすくなったたのと、「民泊新法」も同じだけの書類提出の必要があるとのこと。

同じ手間ならわざわざ新法を使う必要もなく、営業さえできればどちらでもいいので、その場で旅館業申請に必要な書類と申請書をもらってきました。

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申請書自体は単純に設備や構造などを記載すれば済みそうですが、必要な添付書類が問題になりそうです。

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8.その他必要な書類
(1)建築確認証の写し
これについては200m2以下だと必要がないとのこと。
登記簿謄本(建物全部事項書)の記載によると1階2階合わせて194m2ですのでギリギリセーフです。

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(2)消防法令適合通知書
こちらについては必要な設備を整え、消防検査に合格すればもらえるとのこと。
必要な設備は設置、準備しなくてはなりませんがこれについては、検査があるなしに関わらず安全性を担保する上でもきちんと揃えておく必要があります。

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とういうわけで、消防検査をうけるべく養父消防署へ連絡。図面があればとのことだったので、平面図をメールで送り消防署へ向かいました。

「民泊」事業化にむけてまずはスタートしました。

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