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#010 エログロと表現の自由

ときおり「表現の自由」について話題になります。

つい先日も、
東京都知事選の選挙ポスター掲示板に、
いかがわしいポスターがられました。
で、東京都迷惑防止条例違反の(疑いの)警告を受けて、
候補者自こうほしゃみずからが、
そのポスターをがすという滑稽こっけいな出来事がありました。

不特定多数のひとが往来おうらいする場所に、エロいポスター。
もちろん、そんなものは「表現の自由」なんかじゃありません。

「表現の自由」は、
「表現を享受きょうじゅする自由」とセットだからです。
つまり提供する側と受容じゅようする側、
双方そうほうの権利が守られることを前提に成り立つ自由が、
「表現の自由」だと、わたしは思っています。


たいひと(きたいひと)が、
その作品・著作物を購入、鑑賞するための対価たいかを支払い、
限られた場所でること(くこと)において、
提供する側の「表現の自由」と、
受容じゅようする側の「表現を享受きょうじゅする自由」が認められる。


わたしは、そのように解釈しています。

ちなみにわたしは学生時代、法学部に在籍していました。
卒論は『映像猥褻わいせつ論』というタイトルで執筆しっぴつしました。
芸術か? 猥褻わいせつか? その境界線と限界について書きました。
いわゆるエロにおける「表現の自由」についての卒論です。

芸術なんていう高尚こうしょうなモノと、
猥褻わいせつという「お下品げひん」なモノ。
そもそも、かなりの距離があります。
また、その時代・国や文化・慣習によって、
社会的な認識も、個人的な認識も、ぜんぜん違います。
法制度も、法解釈も違います。

しかしわたしは、
どんな「お下品げひん」な作品であっても、
年齢制限などをクリアしている受容じゅようする側が、
対価たいかを支払って鑑賞する分には、
「どうぞ、ご自由に」と思っています。
もちろん、たいひと(きたいひと)に限っての話です。

「表現を享受きょうじゅする自由」には、
たくない(きたくない)という権利も含まれます。
なので、その「お下品げひん」な作品をこばんで、
まったくない(かない)のも、
わたしは「どうぞ、ご自由に」と思っています。
要するに「享受きょうじゅしない自由」です。

ですが、受容じゅようする側ではなく、
提供する側に対して、わたしは思うことがあります。

エロい作品も、グロい作品も、
制作者(制作サイド)にその目的をいてみたいです。

「どうして?」という質問に対して、
「ショッキングであればあるほど注目されると思うから」
一躍いちやく有名になりたいから」などと回答されたら、
「なるほど」と納得できます。
むしろ「がんばれ!」と応援したくなります。

ですが、
「どうして?」という質問に対して、
「表現の自由の限界を云々うんぬん」とか、
「社会に対して云々うんぬん」とか、
もっともらしく語り出すひと、
わたしは個人的に嫌悪けんおします。
ネオバターロールのCMじゃないですけど、
「ウソはよくない」と思います。

なので、わたしは、
社会派映画という作品にも、嫌悪けんお感をいだいてしまいます。

ショッキングな事件があると、
その数年後には、必ずと言っていいほど、
その事件をモチーフにした映画(作品)が公開されたりします。
この種の映画(作品)に対しても、
としを重ねるにつれ、わたしは嫌悪けんお感を強く持つようになりました。

現実に被害者がいて、被害者家族もいらっしゃる訳で、
にもかかわらず、事件の数年後に映画化(作品化)。
しかも、国内の映画賞なんかをったりなんかして、
監督さん、俳優さん、制作陣がガッツポースする。

なんだか「もやもや」します。

でも、
提供する側と受容じゅようする側、
双方そうほうの権利も守られているなかで公開され、
ぼちぼち観客も入ることに対しては、
わたしは「どうぞ、ご自由に」と思うしかありません。

個人差はあれど、
太古たいこの昔から人間は、
エロいモノや、グロいモノに興味をいだきます。
それらのモノをたい(きたい)欲求があります。

てか、
エロいモノ、グロいモノを鑑賞しているときの、ひとの顔。

びっくりするほど、エロくて、グロい表情しています。

わたしは、そう感じてしまいます。
そして、とても怖いです。


<最近コレ、小腹空こばらすいたときに食べます>


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