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産業領域でのメンタルヘルスケア

労働安全衛生規則に基づいて、事業場などの産業領域では労働者の精神的健康の保持増進に努めなければいけません。主に用いられているメンタルヘルスケアのうち、セルフケア、ラインを用いた方法、事業場内保健スタッフなどによるケア、事業場外資源によるケアの4つを紹介します。

1. セルフケア

セルフケアとは労働者自身による心のケアです。メンタルヘルスに関する正しい知識と理解を持つこと、ストレスチェックとその対処などから成ります。

労働者自身がストレスに気付くためには、ストレッサーに対するストレス反応や心の健康について理解すると共に、自らの心の健康状態について正しく理解できるようになる必要があります。
そのために事業者ができることは、教育研修を行なうこと、相談体制の整備、定期的なストレスチェックの実施などがあります。

ストレスチェック制度は一次予防、メンタルヘルス問題の早期発見・早期対処が二次予防、対処後の維持・管理や問題の再発防止が三次予防となります。


2. ラインによるケア

これは上司が行なうもので、職場環境等の把握と改善、労働者からの相談対応、離職・休職した人に対する職場復帰における支援などがあります。

上司はどこかいつもと違う部下を見つけ、対応してあげる必要があります。相談があれば傾聴し、心の健康に関する情報を提供したり事業場内外支援資源につなげたりします。不調を抱える部下の職場復帰の支援も行ないます。
職場復帰支援については別記事を見てください。

普段から職場環境を整えるのも仕事です。まず職場環境について評価し、環境改善のための組織を作り、改善計画を立案し、対策を実施します。そして対策の結果環境がどのように変わったのかをまた評価し、見直すべき場所を見直し、継続すべき対策は継続する、この繰り返しで職場環境を良い状態に保っていかなくてはなりません。


3. 事業場内保健スタッフなどによるケア

社内にいる産業医、衛生管理者、保健師などによるメンタルヘルスケアです。ケアの具体的な実施立案、個々の労働者の健康情報の取り扱い、事業場外資源との協働、職場復帰における支援などがあります。

メンタルヘルスケアを専門とするスタッフは、セルフケアやラインによるケアが効果的に実施されるよう、労働者や管理監督者を支援します。
また、事業場内での心の健康づくり計画の実施にあたり、中心的な役割を果たします。
なお、メンタルヘルスに関する個人情報を取り扱うこれらのスタッフは、労働者の人事権を持つ人は適切ではありません。

産業医は、労働安全衛生法で規定されています。事業場において、労働者の健康管理について、専門的な立場から指導・助言を行なう医師です。健康診断や健康相談、面接指導、職場巡視などを担います。ただし、診察、診断、投薬は行ないません。
労働者数が50人以上いる事業場は、必ず産業医をつけなければいけません。50人未満の事業場については地域産業保健センターがサービスを無料で提供します。


4. 事業場外資源によるケア

社外にある地域産業保健センター、メンタルヘルス対策支援センター、産業保険組合、従業員支援プログラム(EAP)機関、医療機関などによる労働者のケアがあります。

ただし、事業場外にいくら資源があるからといって、事業場内でのメンタルヘルスケアを怠ってはいけません。今まで説明してきた1~3のケアも当然必要です。


今回はここまで。近年は働き方改革が推進されていて、労働者のメンタルヘルスケアの話題はホットなので、最新の情報を手に入れておきたいところです。
参考↓


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