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在留資格「技術・人文知識・国際業務」で働くためには?

皆様お疲れ様です!!
今週から週2回投稿になり、外国人の日本滞在・雇用についてたくさんお伝えできるぞ〜〜〜!!!とワクワクしています♡
(本当はネタ探しとリサーチと執筆の頻度が2倍になったので吐きそう←)

まずは私の毎日をお伝えできればと思うのですが、なんせズボラな女子なのでお洒落な朝ごはんや素敵な皿に盛り付けた晩酌セットの用意はなく…

・インスタントラーメンを器に盛らず鍋から食す
・チンした冷凍ご飯を納豆パックに入れ、皿として食す
・てかもう毎日カップ麺とマックがいい(太らないのなら)

こんな生活で共有できる写真が全くないのです。笑
いつかインスタ映えな生活を送りたい!って感じでスタートしましょう!!!いつか!!!

◆◇◆

今日は外国人日本滞在Part 3!
中長期滞在の中でも就労可能の在留資格からお届け!

前回お伝えした19種の就労ビザの中でも
一番所持している外国人が多い在留資格である
「技術・人文知識・国際業務」についてお伝えします!!!

在留資格の許可を得るためには、第一話でもお伝えしたように必要な手続きがいくつかあります。
様々な条件や提出する書類があり正しい知識を持って申請を行わないと不許可、最後には帰国…なんてこともありますので事前に確認することをお忘れなく☺️


1. 「技術・人文知識・国際業務」とは?

名前にもあるように「技術・人文知識・国際業務」の3つに分かれており、略して「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれています。
この在留資格を持つ人の働き方は、外国人自身が学んだ専門的な知識やスキルを活かして労働する必要があり、肉体労働や単純作業は認められていません。

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後ほど細かく説明しますが、大学を卒業することや素行不良がないことが条件となっています。ちなみに、日本に滞在する留学生の卒業後に取得する在留資格の多くが「留学」から「技人国」の在留資格に変更します。

分野ごとにまとめてみたので参考にしてみてください!

●技術
理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務。
例)機械工学、システムエンジニア、プログラミング、電気系技術など

●人文知識
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
例)営業、金融ディーラー、総務人事、貿易担当など

●国際業務

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務
例)私学の語学教師、広報、デザイナー、通訳など

技人国の在留資格を持っていると、その資格を持つ外国人の家族も「家族滞在」という在留資格で日本に滞在することができます、

また、転職(条件あり)も可能なので外国人自身のスキルや経験を活かして、日本人同様転職活動するというのもOKです。




2. 外国人はどんな資格や条件が必要?

外国人が「技人国」の在留資格を取得するためには申請をする前に下記2つの条件を満たしているか確認が必要になります。

①専門知識の習得
・日本の大学または大学院を卒業していること。
・または海外で同等以上の教育が受けられる学校を卒業していること。

卒業証明書だけでなく、成績証明書の提出を求められる場合もあります。
学んだことがちゃんと日本での業務に活かすことができるのか?を入国管理局はしっかり見ています。

②素行不良の有無
・過去日本で強制退去処分になったことはないか?
・犯罪を起こしたことはないか?
・支払うべき税金は支払っているか?等。

素行不良で許可がおりず働けないということも全然あります。
学校の出席率が低く調べたところ、「学校を欠席してアルバイトをしていた」ことが発覚して不許可になったケースも・・・💦


3.  日本で雇用する時の注意点は?

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①職務内容の専門性
技人国で入国する場合、業務の「専門性がある」ことが条件とされています。実際に入国管理局に提出する在留許可申請にも、外国人が従事する業務を細かく記載する必要があるので、雇用する前に必ず業務内容を確認するようにしましょう。
 
OKな例)
ホテルのフロントでの通訳、電気工事の施工管理

NGな例)
ホテルの客室清掃、電気工事会社での現場労働
※単純作業にあたり、専門性や知識の必要性が認められないため


②職務内容と外国人の関係性
 外国人が学んだ科目と今回従事する業務は関連性があるか?

OKな例)
法学部を卒業した者が、法律事務所で弁護士補助業務として用

NGな例)社会学部を卒業した者が、エンジニアとして雇用
※専攻した科目との関連性が認められないため



③日本人と同等以上の賃金
労働基準法 第3条にも記載がある通り、
【使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。】とされています。外国人は「安く」雇用できるというイメージを持っている人もいるかもしれませんがこちらは嘘です。正当な賃金で雇用、賃金の支払いが必要になります。

NGな例)
外国人の給与は月額17万円に対し、同時に採用された新卒の日本人の給与が月額20万円であった場合
※同じような経験・知識であるのに国籍の違いで給与に差があるため


④受入先(外国人の勤務先)の企業安定性
企業の安定性も必ず確認されます。
外国人従業員に報酬を十分支払える程度の安定性があるか?入国管理局は財務諸表や決算書の数字もしっかりチェックし、気になる部分があれば追加の書類提出や質問などが入国管理局から来ることも。


ここまでがポピュラーな在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてのまとめでした!
今後企業でこの在留資格を持って働く人もさらに増えてくるかもしれません^^

過去の入国管理局であった「許可・不許可」の事例集があったのでもっと知りたいという方はこちら(平成30年12月改訂)も参考にしてみてください!


◆◇◆


過去2回のボリュームがかなりあったので、
あれ?こんなもん?さぼったんじゃね?と思った方!

サボってないです!!!!!笑

他の在留資格を入れようとしたら文字数が5,000を超えてしまい、誰もが最後まで見ることを諦めそうだったのでやめただけです!笑
決して「技人国」の内容を少しだけ多めにボリュームを中途半端にしたとかではないですからね?!皆さん!!!?←


このnoteは外国人の雇用をしたことがなかったり、
いまいちよく分からないって人が少しでも楽しく読んでもらえれば!という思いの元に作っているので無理しないことも大事です笑

ましてや木曜日、週末にむけて疲れも溜まっているでしょうからサクッと読んで終わりにしましょう。笑


そして大事なお知らせを忘れていました・・・・

お伝えした内容を見て、
・外国人雇用に興味がある
・現在実際に雇用しているがコストや運用に悩みがある・・・
・自社で雇用したいけどどの在留資格だったら働ける?

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次回も引き続き就労ビザについてお伝えしていきます!
8月もあと少しですね^^ 
しっかりご飯・睡眠・ちょっと運動で健康な体をキープしましょう♡

ではまた火曜日に!!

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