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弁護士の僕ならこうやって借金を整理します-7(返済余力を考える)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:借金・債務整理 】

さて、今日も引き続き借金について書いていきます。

昨日は破産について書きました。破産は弁護士に依頼しなきゃ到底無理なんだから、弁護士に依頼するためのお金をきちんと残しておきましょう、という話でした。

借金の返済よりも、自分の生活を優先するべきという「当たり前」をきちんと頭に入れて、自分の生活費すら足りなくなるほど返済に回さなきゃいけないのであれば、それは返済が追いついていない(いわゆる「資金ショート」)ので、さっさと現金握りしめて弁護士に相談に行きましょう。

こう考えると、「自分の生活費」がいくらなのかを把握することがとても大切です。

例えば、僕の場合、毎月の家計簿を見ていると、家賃+約10万円が毎月の生活費として必要です。

(まあ、正確には、弁護士会費が別途必要なので、正確には、家賃+10万円+弁護士会費=毎月の生活費)です。

例えば、僕の手取り収入が毎月20万円で、家賃が5万円の場合、僕が毎月の返済に充てられるのは、マックス5万円、という計算になります。

そうすると、僕は、毎月の返済が5万円を超えたら、「あー、もう返済できないじゃん」と思って、弁護士のところへ駆け込むわけです。

もちろん、弁護士に依頼するお金が残っているということは、そのお金を返済充てれば、まだ後数か月は返済を続けられるのですが、ただ、収入20万円で、毎月の生活費が家賃5万円+10万円必要なのであれば、毎月の返済に充てられるのは5万円までなのです。

だから、仮に、弁護士に支払うお金を返済に回して、もう数か月返済を続けたとしても、最終的には、預金が底を尽きて返済が追いつかなくなります。

だったら、まだ預金残高が残っているうちに、弁護士に駆け込まなきゃいけないのです。

「破産」は、預金残高が底を尽きて、毎日の生活費すら足りなくなるまで追い込まれて初めて考え始めるもんじゃありません。

毎月の返済余力(収入-家賃-生活費)を、返済月額が超えたら、その時点から考え始めるのです。

こう考えると、毎月、きちんと家計簿をつけるのって、本当に大切です。

「家計簿つける」って、めんどくさそうですが、今は家計簿アプリも無料でいろいろあって、どれか使いやすいものを使うといいと思います。

僕は、Excelファイルを自作して、買い物するたびに、スマホからそのExcelファイルに打ち込んでいます。

毎月の収入や貯蓄がどれだけなのか、買い物ごとに打ち込むだけで、Excelが勝手に計算してくれます。

便利な時代です。僕も、かつては紙の家計簿で逐一記録していましたが、その場合、足し算・引き算が相当に面倒で、計算が合わないことも多々あり、ストレスにさいなまれていました。家計簿を何日もつけず、レシートがたまっていくことも多かったです。

でも、今は、買い物のたびに打ち込むだけで、家計簿が作成されていきます。足し算・引き算の手間からは解放されましたし、計算間違いもありません。

家計簿をきちんとつけて、毎月の生活費を把握し、それを収入と見比べて、毎月の返済余力がいくらなのか、把握する。

これがきちんと把握できていれば、返済余力を超えて借金するということは基本的に起きません。もちろん、予期せず収入が大きく減少し、返済額が返済余力を超えてしまった、という事態は起きますが、その場合は、潔く破産すればいいと僕は思います。

ちょっと脱線しますが、サラ金のコマーシャルで「ご利用は計画的に」とありますが、この「計画的」の意味は、これまで説明したようなことを考えることです。

・毎月の収入はいくらで

・毎月必要になる生活費はいくらで

・その結果、毎月の返済余力はいくらで

・返済額は返済余力の範囲内だから借りてもオーケー

これを考えることこそ「ご利用は計画的に」なのです。

・返済余力の範囲内なら借りてオーケー

・返済余力を超えていたら借りちゃダメ

なんか、「借金の整理」というか、「お金の使い方指南」みたいになっていますが、実は、この「返済余力の算出」は、明日以降説明予定の「借金を返済しながら整理する」に大きく関わってくるのです。

昨日と今日のブログを読むと、「お金のない人は破産できないのか!お金がないから困っているのに!」と思う人が出てきそうですが、一応、「法テラス」といって、弁護士費用を立て替えてくれる仕組みがあるので、いったん、法テラスに弁護士費用を払ってもらって、後日、毎月1万円ずつ法テラスに返済していくという方法で弁護士費用を工面することもできます。

とはいえ、法テラスを嫌がる弁護士も多いです。なぜなら、弁護士費用が安いからです。

弁護士費用は、法テラスから一括で弁護士が受け取りますが、その金額が、相場と比べてかなり安いんです。

弁護士の視点から見ると、法テラスの安い料金でも、法テラスを使わない相場通りの料金でも、やることは同じで、責任も同じです。

そうすると、「法テラスなんかやりたくない」と思うのが普通です。「弁護士は社会正義を実現する」仕事かもしれませんが、弁護士は、医者と違って依頼を選ぶことができるので、「法テラスはやりたくない」と言えるのです。

「法テラスで依頼したい」という方も多いですが、僕だったら、法テラスで料金が安くなるとしても、法テラスは使わないと思います。

「法テラスを使いたい」というセリフは、「あなたを安く使いたい」と弁護士に伝えているのと同じです。

自分が一生に一度しか経験しないであろう破産を依頼するのですから、「この人は料金安いもんな」とは弁護士に思われたくありません、僕なら。

だから、僕だったら、現金握りしめて弁護士に依頼しにいきます。

さて、明日は、今日の「返済余力」とのつながりで、「返済しながら借金を整理する」についてお話していこうと思います。

それではまた明日!・・・↓

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