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親権は儚い

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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、900日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

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【 今日のトピック:親権はなくなる! 】

結論から言いますが、「親権」は、子どもが18歳に到達した瞬間に消滅します。

この結論だけで終わってもいいと思っています。18歳でなくなってしまうような権利にこだわる人たちがとても多いんですが、そもそも、「親権」という権利は、非常に脆弱です。

権利としては、とても弱いです。

親権者だからといって、子どもを支配できるわけではありません。だって、子どもだって、自分とは別の人間ですから、その人を、親とはいえ、別の人間が「支配」なんてできるわけありません。

犬や猫などの動物は、所有権の対象となりますが、ヒトという生き物は、所有権の対象外です。

だから、親が子を「支配」するなんてあり得ません。「親権」なんて持ってても、子どもを良いように支配できるのではなく、むしろ、子どもの育ちに責任を持ってしまって、めちゃくちゃ冷徹に経済合理的に考えると、親権を持つことは損です。

にもかかわらず、「親権がほしい!」とこだわる親が多いです。

もう1つ、親権の弱さを指摘すると、親権者は、もう一方の実親が子どもと会うことを妨げることもできません。

例えば、離婚して母親が単独親権者となった場合、母親としては、「あんなひどい夫」には、子どもに会ってほしくないと思うでしょうが、「あんなひどい夫」と子どもが会うことを、親権者が妨害することはできません。

原則として、「あんなひどい夫」と子どもを会わせなければいけません。子どもにとっては、「あんなひどい夫」でも、父親は父親です。

実の父親と会うことは、子どもにとって、とても大切な経験です。

もちろん、父親と会うことによって、子どもが傷つくのであれば、会わせなくてもいいのですが、あくまで、会わせなくていいのは例外的な場面です。

父親が、子どもに対して多少虐待があるくらいでは、子どもと父親が会うことを妨害することはできません。

だって、例えば、月に1回、父親と会うくらいで、子どもが大きく傷つくことは、通常考えられません。

それよりは、子どもにとっては、父親との交流を続けることが利益となります。父親と全く会えないよりは、父親との交流を継続したほうが、子どもにとって利益となるのが普通なのです。

まあ、いろいろ意見はあると思いますが、最高裁の裁判官を含め、日本中の裁判官(ほぼ)全員がこのように考えているので、いざ、面会の裁判となれば、原則として、父親と子どもが会うことは認められてしまいます。

だから、親権者は、実父と子どもが会うことすら、妨げることはできないのです。

おそらく、実父と子どもを会わせたくないのが一番の願いと考えている親権者もいらっしゃると思いますが、それすら、叶えられないことがあるのです。

「親権」というのは、それくらい弱い権利なのです。

そして、子どもが18歳になってしまえば、親権は自動的に消滅してしまいます。

僕も、「親権」というのは、なんとなく、強そうな権利と思っていましたが、児童相談所で働き始めると、日々、親権の弱さを目の当たりにしています。

「親権」というのは、子どもに対する責任の側面が強く、なおかつ、18歳になったら消滅してしまうんです。

責任を負うばかりで、責任を負ったと思っていたら、18歳で消滅してしまう。なんともまあ、儚いです。

そんな「親権」にこだわるよりも、自分の精神衛生を健全に保ったほうがいいと思います。

情緒不安定な親からは、子どもも離れていきます。

親権が消滅しても、親子関係は存続します。親権という儚い権利にこだわるより、自分の情緒を安定させて、子どもに本気で向き合うのが、子どもから求められる秘訣だと思います。

モノを買い与えるわけでもなく、頭ごなしに言うことを聞かせるわけでもなく、子どもが自発的に近寄ってくる関係を築ければ、イイ感じだと僕は思っています。

それではまた明日!・・・↓

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