選挙の自由妨害罪【気になった記事のメモ】(24)

※2024/5/13読売新聞夕刊4版1面

○公職選挙法225条「選挙の自由妨害罪」

 候補者に暴行したり演説を妨害したりする行為を禁じている。
 4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金

○言論の自由や表現の自由は憲法で保障されているとはいえ、濫用(乱用)は許されない。

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