入っていた組合に頼れるか
地方公務員 最下級管理職(77)
途方に暮れてしまいました。
頼る組合が無い。
一縷の望みは、最初の発症時の環境労しかないなと思いました。ただ、環境労に当時の詳細を伝えてしまうと、職員課の卑怯かつ非人道的なやり方、たとえば、母親と警察を立ち会わせてアパートのドアの破壊を自分たちが直接やるのではなく、出先の職員に電話一本で命じるなどのやり方、岩崎の一連の対応すべてについても本庁から電話一本で命じるやり方、内部告発事件も事前に知らせてくるでも無く警察よろしく土足でセンターに黒塗りのタクシーで乗り付けセンター内を撮影しまくり、その後の始末も電話一本で命じてくるようなやり方、など卑怯さ、非人道さが際立ってしまい、暴動やストライキにも発展しかねないなと思い、これは退職後、もらうものをもらってからではないと出来ないと思い封印です。
弁護士にお願いした「訴え」と「質問状」を個人で人事課に持ち込んで直談判、あるいは市長に送りつけて「直訴」も考えましたが、ここまでやると、弁護士が付こうが付くまいが「やる気なんだな」と思われ、結局、早期退職を迫られるので、これも封印です。
ただ、今村翔吾氏の時代小説「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」のクライマックスで、主人公の妻深雪が
「火の神様に、人の強さを思い知らせて下さい」
と言われた主人公源吾が、
「世の中には多くの天災がある。神には何かご意思があるのかもしれねえが、人にとってはただの理不尽でしかない・・・その全てに指を咥えて黙っていられるほど、俺は人が出来ちゃいねえのさ。いい加減にしろって横っ面殴ってやる。いくぞ! 俺に続け!」
というくだりがあります。私も、同じように、
「その全てに指を咥えて黙っていられるほど、人が出来ちゃいねえ。いい加減にしろって横っ面殴ってやりてえ。」
ので、これを書きました。
私の疾病は、環境調整(異動)しないと再発必至でした。主治医も産業医も環境調整がセオリーだとおっしゃりました。主治医が
「本人と相談して本人が納得した環境であれば覚悟も整い乗り越えることができると思います。」
とおっしゃっていたのを納税課長と庶務係長は聞いています。
5月15日に診断書用紙を庶務係長が持ってきて下さった折に、
「慣らし勤務は、総務課では無理です。北区総務課庶務係に職員で勤務していた時に、慣らし勤務の係長がいましたけど、ほとんど仕事が与えられず、結局、潰れて辞めてしまいましたので、私は、総務課での慣らし勤務はできません。他の局区で慣らし勤務はできませんか?」
と伺いましたが、
「慣らしは、区内だね。定年まであとどれくらい? あとは相談だねえ。」
とあしらわれました。私に環境調整どころか、慣らし勤務の目も無くなった証しです。
夜遅くまで、家内と相談しました。
「職場のハラスメント」(中公新書2475 著者 大和田敢太)243ページには、「ハラスメントの被害者のための10か条」が掲載されていますが、私には万策尽きています。
① 被害を記録する、録音する、写真をとる。証人を探す
⇒被害は記録しましたが、うかつにも録音と写真がとれていません。公務員は皆忠実です。守秘義務が染み付いていて、証人は探せません。特に私のような職場では人望の無い者へ証言してくれません。
② 家族、知り合いや第三者に話を聴いてもらい、苦痛を理解してもらう
⇒お陰様で、家内にはだいぶ聞いてもらいました。苦痛は家で曝してしまっていました。まだ広げることができませんが、安全圏内では元気になりました。
③ 職場の人と話し、被害を伝え、孤立感をや和らげる
⇒被害に遭っていたのは私だけなので共有できる者がいませんでした。
④ ハラスメントから離れる。防衛のための行動とハラスメントとの錯綜を避ける
⇒メンタルダウンで結局離れることができました。分限休職処分に処せられ西区総務課長あて手紙を送って納税課長から隔離するようお願いし、それだけは叶いましたが、引き続き、埋め殺し、斬首、労災隠しなどのハラスメントには曝されています。
⑤ 上司、人事管理部門、労働組合に訴え、相談する
⇒加害者自身には相談できませんでした。その上の上司に相談すると言っても二次被害が恐ろしかったので出来ませんでした。労働組合には加入していませんでした。
⑥ 企業内のハラスメント手続きを活用する。
⇒市職員が運営していますので信用できません。
⑦ 二段階上の上司あるいは企業責任者に訴える
⇒二次被害が恐ろしくて出来ませんでした。企業責任者って本市の場合は市長でしょうか。たぶんご法度です。処分されます。
⑧ 外部専門組織(被害者支援団体、弁護士、医療機関や公的機関)と相談する。外部の専門家の介入を求める
⇒私の最後の要求は、異動(環境調整)ですが、弁護士に相談したところ、異動については、法律で対抗できないとの見解でした。法律で戦えなくとも、弁護士の名前で脅しになるかとも思いましたが、弁護士の先生に迷惑になるのであきらめました。
⑨ 加害者への対応を求める(謝罪、処罰、人事異動、加療)
⇒階級が上の者ほど擁護されるので、これをやってしまうと組織の専権事項である異動などでの報復が予想される。
⑩ 権利と救済のために行動する(心身のケア、労災の認定、金銭賠償)
⇒お陰様で良い主治医にめぐり合えましたのでお世話になっています。ハラスメントの事実や異常な職場環境であった事を書面で伝えたり、気が付いていても公務災害の認定については何ら相談や打診も無かったので今後も期待できません。金銭賠償については判例からして裁判費用の方がかかってしまい、一介の労働者がひとりで戦うのは無理です。唯一、これを書いていることが、ひょっとして救済につながってくれればいいかなと思っています。
ということで、万策は尽きていました。(つづく)
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