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得べかりし利益の回復をめざす

地方公務員 最下級管理職(74)
 
 8年間に受けた事柄は、どう考えても全て「安全配慮義務違反」「ハラスメント」であり、「メンタル障害」は、それらによって発症したものであり、「公務災害」以外の何物でもないと確信していましたので、公務災害さえ認められてしまえば、ドミノ倒しの逆回転のように一気に全てが補正され、得られたはずの給料もボーナスもポストも全て救済されると思っていたものが難しくなって、追いつめられました。
 
 「職場のハラスメント」(中公新書2475 著者 大和田敢太)151ページには
 
「職場で事故が発生して従業員が負傷・死亡したり、重量物の運搬による腰痛や、長時間労働による脳・心臓疾患のように、仕事が原因で従業員が 罹病したり、死亡した場合に、それを労災として認定し、労働補償の手続きを行うのは、労働基準監督署である。従業員は、労働基準監督署に労災の認定と補償手続きを請求する権利がある。そのため、使用者が労災事故であるかどうかを判断したり、労災申請を認めたりできるものではない労災ではないとして、本人の健康保険での治療を求めるのも「労災隠し」になる。労災事故が発生し、労働者が死亡したり休業したりした場合には、使用者は労働基準監督署にその事故を報告(労働者死傷病報告)しなければならず、それを怠ることが典型的な「労災隠し」である。この場合には、使用者は「労災隠し」による送検だけではなく、刑法上の業務上過失死傷罪等に問われることもある。厚生労働省もホームページで、「「労災隠し」は犯罪です」というキャンペーンを展開しており、「労災隠し」による検察庁への送検件数も公表している。」
 
と記されています。
 私は、確信しました。市は、「安全配慮義務違反」「ハラスメント」により発症した「公務災害」を隠し「労災隠し型」による「ハラスメント」まで上塗りしているのだと。法律、法廷では戦えないのであれば、先生には申し訳ないのですが、弁護士という暴力装置を活用させていただこうと思いました。市もビビるに違いないと思いました。
 
 作戦を考えました。市に直接に要求を突き付けるしかないと、まず、思いました。ただ、ここで扉を閉ざされてしまうと追放の憂き目にも遭いかねないと思い、まずは、市は非だらけであることを思い知らせるような質問を先生名でぶつけて様子を見ることにしました。(つづく)

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