家族信託と遺言書は、どちらが先か?
前回は、家族信託と遺言書の併用についてお伝えしました。
https://note.com/lucky_borage26/n/n9ba237709b3f
両方を併用することで、大切な財産を承継させたい人に確実に渡すことができるのです。
仮に、家族信託の組成のみだと、信託口口座に入っていない金銭は、委託者自身の預金のままで、相続が発生した際には、通常の相続財産として遺産分割協議の対象となります。
もし、信託されていない財産を特定の人に相続(又は遺贈)させたいとのお考えであれば