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家族信託の活用法〜家族信託の便利さを知ろう!自分にも活用できるかも?〜

前回は、“家族信託のしくみ”についてお伝えいたしました。
https://note.com/lucky_borage26/n/n2be88961437b
 
『家族信託』とは、財産の管理・運用・処分を「家族」に託すことです。
 
最大のメリットは、財産管理や処分、承継などに対する自由度が高いこと。
ですが、家族信託をどのように活用したらよいのでしょうか?
 
実際に、私がこれまでに手がけた事例をもとに、ご説明いたしますので、ぜひご参考ください。
 
1.認知症対策として活用したケース
 
実は、数多くある活用方法の中で、最も多い私のお客様実績がこちらのケースです。
 
 一人暮らしの母親が、自宅及びアパートを所有していました。
 長男から、「最近、母の物忘れが激しくなってきた。母が認知症になったり、介護が必要になった時には、自宅を売却して介護施設への入所を検討している。また現在、アパートは、事実上、私(長男)が管理している」という説明があったので、家族信託を組むことにしました。
 
・委託者兼当初受益者:母親
・受託者:長男
・信託財産:①母親の自宅とアパート 
      ②母親が当面必要と思われる金銭を除いた預金額相当
 
それから1年程で、母親の認知機能が低下したとのことですが、家族信託を組んでいたために、特に支障もなかったようです。現在、長男が母親の信託財産を管理しながら、生活費や医療費などを支払っており、また近々、自宅を売却して、母親の施設の費用に当てるそうです。
 
 
2.相続対策として活用したケース
 
 ある母親から、「長男には、亡くなった夫の財産を多く相続させたり、家の購入資金や孫への教育資金など、これまでたくさんの金銭を贈与してきたので、自宅兼アパートは現在同居している次男に相続させたい」とご相談がありました。
 
このような場合、本来なら母親が「自宅兼アパートを次男に相続させる」旨の遺言書を書くことで相続できます。ですが、母親は兄に上手く誘導され、兄に従ってきた過去があるため、将来、遺言書が書き換えられる可能性があることから、次男は心配し、以下のように信託を組みました。
 
・委託者兼当初受益者:母親
・第二受益者:次男
・受託者:次男
・信託財産:①自宅兼アパート ②アパート管理に必要な金銭相当
 
母親が亡くなった時点で信託は終了させ、信託財産は第二受益者の次男に帰属させれば、次男に相続させることが出来るようになります。家族信託を組成した段階で自宅兼アパートの名義は次男に移りますので、簡単に信託契約を変更することは出来なくなります。
 なお、母親が亡くなる前に認知症になったとしても、次男が受託者なので特に問題は起こりません。
 
 
3.障害を持つ子のための親亡き後の対策として活用したケース
 
 知的障害の子(長男:44歳)を持つ父親から、
「自分が死んだ後、長男に遺産を相続させても管理できないので、どうしたら良いか」とのご相談がありました。
 
・委託者兼当初受益者:父親
・第二受益者:長男
・受託者:次男
・信託財産:長男に相続させる3分の1の金銭
・信託監督人:長女
 
この案件は、財産管理が難しい長男の相続分(3分の1)に対して、家族信託を組みました。
また、長女を信託監督人に置くことで、受託者である次男が、長男の財産を使い込まないようにしています。
このように、全財産ではなく、信託する金銭を決めて家族信託を組むことも可能です。
 
 
4.犯罪被害の対策として活用したケース
 
 大阪で一人住まいの母親(80歳)が詐欺などに合わないために、家族信託を活用して、東京にいる娘(長女)が財産管理を担った事例です。
 
・委託者兼当初受益者:母親
・受託者:長女
・信託財産:母親が当面必要と思われる金銭を除いた預金全額
※母親が必要な時には、長女がお金を渡すことができる
 
結果、それまで度々、高額商品を買わされたり、リフォーム詐欺などの被害にあっていた母親ですが、家族信託の組成後は、被害はないとのことです。
遠方でも、家族信託を組むことで、「子供が親の財産を管理」し、両者が安心して財産を守ることができます。

以上、活用例をご紹介してきましたが、その他にも
・事業承継対策としての活用
・飼っているペットより先に亡くなった場合に備えた信託(ペット信託)
など、様々な活用ができるのが家族信託のメリットです。
 
あなたの家族や状況に当てはまる事例はありましたか?
 
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・我が家の場合は、家族信託は当てはまる?
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