【中小企業の経営者・フリーランスの方向け】マーケティングに関する法律 実は権利な商標権
こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます。
月曜日は「マーケティングに関する法律」シリーズを展開中です。
広告とかWebサイトの表示を念頭に置いて、法律上の規制を解説していきます!
今回は商標権について。商標は実は「商標権」という権利なんです。
なので、前回紹介した分類では、
①誰かの権利を侵害する場合
に該当します。
ということで、商標権とはいったいなんなのか。
5分だけお時間ください!
1.商標権を得るためは「登録」が必要
商標と聞いて何を思い浮かべますか?
企業のロゴ?パッケージ?商品名?デザイン?
色々あると思いますが、
商標として成立する内容にほとんど制限はありません。
文字とか図形とかおなじみのもののほか、音も対象となります。
なんでもありじゃん!と思われるかもしれませんが、商標というのは、
商標登録のための審査を通らないと権利にならない
という特徴があります。
登録型なので、商標権という権利が成立しているかどうかは調べればわかります。
そうやって権利の範囲を明確にすることで、侵害を防いでいるのです。
何かをデザインするときには調べてね
ということです。
2.商標は商品やサービスとセット
商標登録を受けるためには、その商標を使用する「商品・サービス」を指定する必要があります。
つまり、商標は「商品・サービス」とセットになっているということで、文字とか記号とか音とかが単体で商標権を得ることはありません。
例えば、商品としてビールを指定し、そこにつけるメーカーロゴを登録する
といった具合です。この場合、そのメーカーロゴはビールとセットなので、ビール以外の商品にそのロゴを使っても商標権侵害とはならないということです。
※もちろん、他の法律(特に著作権法や不正競争防止法)違反となる可能性はあります。
反対にいえば、商標権としてロゴなどを独占的に使用できるのは、指定した商品やサービスに関してのみだということになります。
3.検索方法
登録されている商標は、「独立行政法人 工業所有権情報・研修館」というところが運営している
特許情報プラットフォーム
というサイトで検索することができます。
特許庁ウェブサイトに利用方法も掲載されていますので、デザイン系の仕事をされている方は知っておいて損はないと思います。
出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/support/startup/shohyo_search.html)
いかがでしたでしょうか?商標権は探せば出てくるので、うっかり侵害してしまわないようにしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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