記事一覧
708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
706条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が(弁済期にあるとした)錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、「これによって得た利益」を返還しなければならない。
705条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、「その給付したものの返還」を請求することができない。
704条 「悪意」の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
703条
法律上の原因なく「他人(損失者)の財産」または「労務」によって利益を受け、そのために他人(損失者)に損失を及ぼした(善意の)者(受益者)は、「その利益の存する限度(現存利益)」において、これを返還する義務を負う。
95条4項
錯誤による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない第三者」に対抗することができない。
96条3項 「詐欺」による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない」第三者」に対抗することができない。
民法108条1項本文
同一の法律行為について、相手方の代理人として
or
当事者双方の代理人として
した行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
民法を1条ずつ、誰もがよんでわかりやすい文章にしてつぶやく!