707条

1項 債務者でない者が「(自己の債務であるとした)錯誤」によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させもしくは損傷し、担保を放棄し、または時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

2項 弁済をした者から「債務者」に対する「求償権」の行使を妨げない。

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