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724条の2

「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」は、①被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき、または②不法行為の時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。

    • 708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

      • 707条

        1項 債務者でない者が「(自己の債務であるとした)錯誤」によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させもしくは損傷し、担保を放棄し、または時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。 2項 弁済をした者から「債務者」に対する「求償権」の行使を妨げない。

        • 706条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が(弁済期にあるとした)錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、「これによって得た利益」を返還しなければならない。

        724条の2

        • 708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

        • 706条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が(弁済期にあるとした)錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、「これによって得た利益」を返還しなければならない。

          705条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、「その給付したものの返還」を請求することができない。

          705条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、「その給付したものの返還」を請求することができない。

          704条 「悪意」の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

          704条 「悪意」の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

          703条 法律上の原因なく「他人(損失者)の財産」または「労務」によって利益を受け、そのために他人(損失者)に損失を及ぼした(善意の)者(受益者)は、「その利益の存する限度(現存利益)」において、これを返還する義務を負う。

          703条 法律上の原因なく「他人(損失者)の財産」または「労務」によって利益を受け、そのために他人(損失者)に損失を及ぼした(善意の)者(受益者)は、「その利益の存する限度(現存利益)」において、これを返還する義務を負う。

          95条4項 錯誤による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない第三者」に対抗することができない。

          95条4項 錯誤による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない第三者」に対抗することができない。

          96条3項 「詐欺」による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない」第三者」に対抗することができない。

          96条3項 「詐欺」による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない」第三者」に対抗することができない。

          民法108条1項本文

          同一の法律行為について、相手方の代理人として                  or             当事者双方の代理人として した行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

          民法108条1項本文

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