ちびち 2024年2月18日 08:24 705条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、「その給付したものの返還」を請求することができない。 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート