706条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が(弁済期にあるとした)錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、「これによって得た利益」を返還しなければならない。

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