703条
法律上の原因なく「他人(損失者)の財産」または「労務」によって利益を受け、そのために他人(損失者)に損失を及ぼした(善意の)者(受益者)は、「その利益の存する限度(現存利益)」において、これを返還する義務を負う。

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