見出し画像

建設業のこれから vol.44

建設業の許可

現場監督っていう仕事も様々で、私は内装工事の施工管理をしているのだが、内装工事にもいろいろな業態がある。

建設工事業内装仕上げだけでも
工事業主29の内一式工事を行う建築一式工事であったり
専門工事業の
大工工事業であったり
左官工事
石工事
電気工事
タイル、レンガ、ブロック
管工事
ガラス工事
内装仕上げ工事
塗装工事業
建具工事
水道施設工事
消防設備工事
解体工事などの管理をしている。

私の所属する会社は建築一式工事業・内装仕上げ工事業・大工工事業・鋼構造物工事業を許可業種として許可を請けいている特定建設業なんですが、この建設業の許可を受けている協力会社とともに現場を仕上げている。

建設業の許可を受けるには
・経営業務の管理責任者がいる
・専任の技術者がいる
・請負契約に関して誠実性があること
・財産的基礎、金銭的信用があること
・許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
という条件のもと知事免許か、大臣免許の取得をする。

簡単に言うと知事許可は営業区域を制限される。
大臣許可は営業区域の制限がない。
また、4500万円以上の仕事をこなす場合は特定建設業になる必要があります。
前振りはこのような感じなのですが、協力会社には新規で事業をおこし
許可がなくても許可業者の下請けとして活動している法人又は個人事業主もいるが、20年前は許可のない業者にも寛容であった、建設業のマイナンバー、建設キャリアアップシステムで、無許可業者や個人事業主があぶりだされてしまい。新規参入するにしても、請負金額が500万円を超える工事の場合、発注ができず、あぶれることになる。20年前は良かったわけではないが、許可を受けていないのを知ってか知らずか使っていてもそんなに厳しく問われることがなかった。

コンプラ意識が高まって、見える化されてしまっては、もう片目をつぶっているわけにもいかず、発注がおぼつかなくなった。建設業で独立するにはしっかり経験を積んでいないと許可が受けられない。まして職人で現場にしかいなかった方で経営業務を経験した人間や、施工管理技士の資格を取得していたりする人が少ないためこれから、開業していくのには先ほどの条件が非常に大きな壁になっている。

私の知っている方で、この経営に関する実務もしっかりと経験した方なのだが、独立する際に、やめた会社の社長とトラブったがゆえに実務経験の証明を出してもらえず取得をあきらめて個人事業主でコツコツ実務経験を積んでいる人がいるが、せっかく独立しても1工事500万の壁が超えられなければ、自分で営業していても利益を残すところまで行くのは非常に大変だ。

少子高齢化と同じで、今ある法人が永久不滅でないかぎりは、新しい会社が起きなければ、建設業はどんどん減っていく。

先日一戸建ての解体を依頼された会社の解体工事でYouTubeで見たニュース、 作業員が外人しかおらず、ただ行って解体してきてくれと指示を受け
許可も取らずに解体した廃材を道路に崩れ落とすような施工をしている動画で最後には警察が介入する動画を見たが、非正規で日本のルールを理解した個人事業主や、もう少しで許可が取れるような職人の方がよっぽど安全な作業もしてくれる。はずなのに、お国柄の違う、風習の違う国の作業員が解体を行うのでも、やはりもう少し寛容になるべきではないかと思う。
許可制度自体も見直す時期に来ているのかもしれない。





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?