改訂版:発達障害者支援法とは

こんにちは、今日は子供発達障がい支援アドバイザー講座を受講して、勉強した発達障害者支援法について解説していこうと思います。

成立の背景

2002年、文部科学省において全国の5地域の公立小学校、中学校の通常学級に在籍する児童生徒を対象に調査を行ったところ、知的な遅れはないものの、学習面や行動面に著しい困難を持つ児童生徒が全体の約6.3%に認められた

この中には発達障害の子供が含まれている可能性があると考えられ、発達障害の子供の理解と適切な支援が必要と考え、発達障害の支援を目的とする発達障害者支援法が作られ、2005年4月から施行された

発達障害者支援法においては、これまで障害者福祉制度の対象から除外されていた「発達障害」を「脳機能の障害」と定義し、①国や地方自治体、教育現場では、発達障害の早期発見と早期の発達支援、それぞれの障害の特性やライフステージに合わせた支援を行うこと。また保護者の意思を尊重すること②国民は発達障害者の福祉について理解を深めること。また、発達障害の人の社会参加への協力を国や国民の責務とすることと定められた。

「発達障害者」という存在が法的には認められず、必要な支援がなかった
障害の特性が十分に理解されず、子供本人の努力不足とされたり、親の育て方に責任は
あるとされたりすることも多くあった。

幼児期から義務教育の集団生活の中で障害特性が周知されないために「叱られる」「注意される」「行動を抑制される」などの対応が繰り返されてきた。

その結果、子供の自尊心の低下や情緒不安定を起こし、不登校やひきこもり等の「二次障害(併存症)」を引き起こしてきた。

発達障害者支援のポイントとしては、
①発達障害の早期発見のために医師は乳幼児検診や就学時診断で十分に留意し、疑わしい場合は助言や医療機関等の紹介を行う
②発達障害を診断する専門の地域医療機関を確保する
③教育現場では障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援や支援体制の整備、その他の必要な措置を講じる
④地方自治体は発達障害に関する国民の理解を深めるために必要な広報、およびその他の啓発活動を行う
⑤発達障害への理解と適切な支援の必要性を示している

UーCAN 子ども発達障がい支援アドバイザー講座 テキスト1 より

発達障害者支援法の一部改正

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