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就労選択支援事業所とは

昨日就労部会に参加してきました。
そこで初めて耳にした障害福祉サービスがありました。
それは就労選択支援事業所です。

就労選択支援事業所とは

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や 適性等に合った選択を支援する就労選択支援を創設する。(令和7年10月1日施行)

2025年の10月から施行されるそうです。
対象者はこれから就労継続支援サービスを利用したい人や既に利用している人。
今後は就労継続支援サービスを利用する際には避けて通れない中間サービスとなっていきそうです。
支給決定期間は基本1か月で最大2か月。短期間すぎないかとツッコミ入れたいです。

1人の就労選択支援職員につき15名まで。サビ管の配置不要、個別支援計画作成も不要。
継続的な就労選択支援が必要となった場合は相談支援専門員が作成するサービス等利用計画に盛り込む必要がありそうです。

イメージとしては1年に1か月間利用するのだろうか。
当事業所では40名以上のB型利用者が居ますので、1か月に3~5人計算かな。

そしてサービス報酬について
就労選択支援の基本報酬は、サービス提供日に応じた日額報酬となっており、1,210単位/日です。

かなり大きいです。1か月で実績が何日になるかで変わってきますね。
これに加算と減算が加わります。
例えば、同一当法人で就労選択支援事業所を運営し、同一法人の就労系サービスの利用者で回していると「特定事業所集中減算」になるそうですが、月200単位しか減らないそうなので気にしない事業所も出て来るかもしれませんね。

開設するにあたっての配置要件も現在はゆるーい感じがしました。措置期間中に研修や講習が必要になるくらいかと。
相談支援事業所を開設するよりも将来性が高そうだなと現時点では思います。というか就労系サービスをやっている事業所は始めた方がいいのではと思います。

話は就労部会に戻ります。
色々な意見がでていました。
特に中立性が担保されないのではないかというご指摘でした。
昨日の私は就労選択支援に無知も無知で、全然理解が追い付かなかったので本日資料やネットで調べてようやくご指摘の意味がわかりました。

簡単に言えば、利用者が多いところが就労選択支援事業所をはじめると以下の流れになる

まずは自分らの就労系サービスを利用している方に就労選択支援をしてみる

アセスメントをする

最初から就労系サービスを利用しているので他所に移動することは少ない。

中立性が担保されない

確かに見知った利用者さんが他所の就労選択支援事業所を活用して、離れてしまうケースはしんどいなと正直思いますし。同一法人でこのサービスを行う場合は結構儲かるんじゃないかなと思います。

うちみたいな田舎だと就労選択支援事業所という社会資源を町に要求するのは酷です。他所の市町村のサービスを利用することになりそうですね。

だから、うちの法人でも就労選択支援事業所の開設が必要になると思います。
社長にはそれとなく伝えておきました。

以前うちの放デイの立上げの時に事業所申請書類準備は私で行ったのでその時のノウハウを使えば難しくないでしょう。
就労選択支援事業所は面積もそこまで必要とされないと思いますし。

来年の10月に向けて楽しみが1つ増えるな。

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