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「パーキンソン病と保険制度」!仕組みを理解し効果的な治療を選択しよう

パーキンソン病の治療やリハビリ、介護には、医療保険、介護保険、難病医療費助成制度など、いくつかの保険制度が関係してきます。
しかし、これらの保険制度については、医療従事者でも詳しく理解している人はあまりいません。
今回の記事では、そんな複雑な「パーキンソン病と保険制度」についてわかりやすく解説していきたいと思います。



難病医療費助成制度

パーキンソン病は国の難病に指定されています。
病状の進行に伴い、医療費の助成を受けることができる制度、これが「難病医療費助成制度」です。

医療費助成の対象となるのは、国の定める「指定難病」と診断され、かつ「重症度」が一定程度以上となった場合です。

パーキンソン病の場合は、歩行やバランスが不安定になり始めた時期(ヤールの分類ステージ3)から申請することが可能です。
助成額は収入に応じて変わり、パーキンソン病にかかる通院、薬、訪問看護の利用料金などが助成の対象となります。

難病医療費助成の上限額

パーキンソン病と訪問看護(リハビリ)

近年、パーキンソン病患者の訪問看護ステーションからのリハビリ利用者が増加しています。
その背景として、パーキンソン病に対してのリハビリが非常に有効であり、かつ
通う必要がないため継続しやすいという理由が挙げられます。

通常、訪問看護は介護認定者であれば、介護保険での利用になりますが、パーキンソン病を含む20の疾患は厚生労働大臣が定める疾患となり、医療保険での利用となります。
これにより、利用料金の自己負担額が軽減難病医療費助成制度が適応されます。
また、通常の訪問看護は最大週に3回までと利用制限がかかっていますが、この制限もありません。

パーキンソン病と介護保険

介護保険認定を受けている場合に利用できます。
デイサービスや訪問看護、訪問介護などの利用に適応されます。

通常の利用者と違うのは、上述の通り、介護認定を受けていても、難病医療費助成制度の適応者は、訪問看護は医療保険での利用になります。(介護保険は適応になりません)
このため、訪問看護の利用回数を気にせず、他の介護サービスを利用できることになります。

まとめ

パーキンソン病は、指定難病の一つであり、厚生労働大臣によって指定された疾患として扱われています。
このため、他の疾患に比べ、医療費の助成だけでなく、訪問看護やリハビリテーションの利用が優遇されていますので、積極的な利用をおすすめします。
ただし、医療費助成制度を利用するには、症状が一定程度進行してからであるという点に留意しておきましょう。

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