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民法:住所と失踪の宣告

今回は【住所】と【失踪の宣告】について解説をしていきます。
どちらも、過去に択一問題で出題されています。


【住所】

・民法では、各人の生活の本拠をその者の住所とすると記されています。

【居所】

・居所は、住所が知れない場合に、居所が住所とみなされます
日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所が、その者の住所とみなされます

※居所と住所の違いは、「居所は住所よりも場所との結びつきが強くはないけれど、その者が継続して住んでいる場所」という認識でよいと思います。

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