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演習問題【民法:心裡留保・虚偽表示】

前回まで、【意思表示】について学習をしてきましたので、今回は意思表示の単元の【心裡留保】と【虚偽表示】について、過去出題された問題を中心に、演習問題を作成しました。


解答の箇所では、重要なワード等を太文字にして解説をしていますので、暗記対策活用されても良いと思います。


前半に①~⑩問の設問があり、〇か×で答えてください。後半に答えと解説を載せていますので、移動の合間などすき間時間に、ぜひご活用ください。


※過去に出題された問題は、解答の箇所で、何年に出題されたものかも記載しています。




【問題】


①養子縁組につき、当事者の一方において、真に養親子関係の設定を欲する意思がない場合であっても、相手方が、その真意につき善意、無過失であり、縁組の届出手続きが行われた時は、その養子縁組は有効である。


②財団法人(一般財団法人)の設立に際して、設立関係者全員の通謀に基づいて、出捐社が出捐の意思がないにもかかわらず、一定の財産の出捐を仮装して、虚偽の意思表示を行った場合であっても、法人設立のための当該行為は相手方のない単独行為であるから、虚偽表示にあたらず、財団法人の設立の意思表示は、有効である。


③土地の仮装譲渡において、仮装譲受人が同地上に建物を建設して、その建物を他に賃貸した場合、建物賃借人において、土地譲渡が虚偽表示によるものであることについて、善意であるときは、土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、土地譲渡の無効を理由として、建物からの退去および土地の明け渡しを求めることができない。



④AがBに対して、A所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関して、Aが、高額な動産を妻に内緒で購入したことをとがめられたため、その場を取り繕うために、その場にたまたま居合わせたBを引き合いに出し、世話になっているBに贈与するつもりで購入したものだと言って、贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した場合、当該意思表示は、原則として有効である。




⑤AがBに対して、A所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関して、Aが、差押えを免れるためにBと謀って動産をBに譲渡したことにしていたところ、Bが事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときには、Aは、Cに対してA・B間の譲渡契約の無効を主張できる。

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