見出し画像

非営利法人の薄給ボランティア役員が払うべき社会保険料の最低額は、驚きの○円?

明けましておめでとうございます!
県職員、けんです。

仕事柄、役所の手続きについて
相談を受けることが多くあります。

先日、ある非営利法人の方から、
役員はパートナー(夫や妻)の
扶養家族になっていても
社会保険に加入しないといけないと
年金事務所から言われたが本当か?
と聞かれたので、調べてみました。

確かに法人は、
株式会社などの営利法人だけでなく、
特定非営利活動法人(NPO法人)でも
一般財団法人でも
法人格があれば、社会保険の
強制適用事業所となるようです。

その際、
常勤役員は報酬を受け取っていれば、
社会保険料の納付が必要で、
その最低額は約1.1万円
(いわゆる事業者負担分を除く)とのこと。
(詳しくは、保険料額表をご覧ください)

とすると、
非営利活動を行う法人の役員が
ボランティアに近いような金額しか
受け取っていない場合でも、
受け取る報酬より
納める社会保険料のほうが多い
逆転現象が起こるってこと?

この点、
年金事務所の職員に問い合わせてみると、
「そうなる場合もありますね」
という回答でした。

国民皆保険制度の趣旨は
もちろん理解できますし、
納めた保険料に応じて
将来の年金受給額が増えるのもわかります。

でも、なんか違和感がありませんか?

もし、学童保育や幼稚園の預かり保育の
パートの方だったら、
月の給料が88,000円未満なら
社会保険の加入対象にはならないですよね。

これが、同じような働き方・給料でも、
非営利法人の常勤役員として関わる場合は、
報酬がゼロ円でない限り、
最低でも1万円ほどの
社会保険料を納めないといけない
ってことになります。
(手取りなくなるやん・・・)

ぼくはここに違和感を感じたわけです。

思いを持って非営利法人を立ち上げ、
必ずしも多くない報酬で
パートのような働き方をしながら
子育て支援など社会課題の解決に取り組む
法人の代表や理事にとって、
この金額の負担は厳しいと思います。

どんな実態でも、
「法人の常勤役員」なら
毎月1万円の負担
(いわゆる会社負担を入れると倍)
を必要としている
その背景や目的は何なのか?
なぜ、このような制度設計になっているのか?

社会保険労務士や年金事務所の方など、
詳しい人がいれば教えてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?