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残業アラートメールで気づく短時間フレックスワーママの勤怠状況(参考)

こんにちは。
東京都新宿区にある株式会社リーガルネットワークスでアシスタントをしている新井です。本日は在宅勤務日です✨


今朝、メールを開くと1通のアラートメールが届いていました。

クラウド勤怠管理システムAKASHI 残業時間閾値超えアラートメール


私は、短時間フレックスタイム(標準労働時間:1日6時間)で働かせていただいています。残業時間の上限としてシステムに設定している20時間を超えるとアラートメールが届きます。


どうやら、今月(9月)もあと3日というところで、超えてしまったという状況のようです。


早速、クラウド勤怠管理システムAKASHIにて、自身の出勤簿を確認してみると、状況がより分かります。

クラウド勤怠管理システムAKASHI 出勤簿
クラウド勤怠管理システムAKASHI アラート表示


私の場合は、勤務時間が固定された(例 9:30~16:30)働き方ではありません。フレックスタイム制なので、

コアタイム(11:30~13:30)は、必ず勤務しなければいけない時間帯
フレキシブルタイム(7:00~11:30/13:30~20:00)は、
業務開始時刻、業務終了時刻を自ら決めて勤務していいい時間帯
になります。


今月は、事務所に出社することも多く、打ち合わせなどもあったため、通常よりも1日の勤務時間が長くなってしまった傾向にありました。


本来、やむを得ない状況でない限りは所定労働時間内で、与えられた業務を実施できるのが理想ですよね。


今朝、アラートメールが届いたことで、

自身の働き方が残業傾向にある!

という気づきになりました!



そういえば、、、引っ越ししてから運転免許証の住所変更してなかったな。。。なんて気になっていたので・・・
今月もあと3日。フレックスタイム制のメリットを活かし調整していこうと思います!


子育て中の女性にとって、フレックスタイム制は本当に働きやすいので、ぜひ女性の労働力を味方につけたい企業のみなさんには導入して頂きたいです!!


以前の記事でもフレックスタイム制について紹介していますので、良かったらご覧ください。


リーガルネットワークスでは、
フレックスタイム制導入に関するミニセミナーと個別相談会(60分)
無料で開催しています。


(株)リーガルネットワークス主催 フレックスタイム制導入の基本を学ぶ!ミニセミナー開催中



フレックスタイム制導入時に知っておくべき基本事項について社労士が分かりやすくご説明いたします。


また、以下のような個別の相談ができる時間も設けております。

✓ 自社の特殊な運用でフレックスタイム制に対応できるか?
✓ 既存の勤怠管理システムでフレックスタイム制に対応できるか?
✓ 就業規則や労使協定にどのように記載したらいいか?


詳しくは弊社HP「フレックスタイム制導入個別セミナー&相談会」をご参照ください。


それでは。

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    ”日本のいい会社”を増やしていくために、
専門知識を活かし、様々な働き方の制度設計と法令に遵守した
  適正管理のための勤怠管理システム導入を支援します!
     
      株式会社リーガルネットワークス

所在地:東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302
TEL:03-6709-8919
Mail:info@legalnetworks.net
URL:https://www.legalnetworks.net/
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