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【実体験】セルフマネージメントできれば、フレックスタイム制は働きやすい!

こんにちは。
東京都新宿区にある株式会社リーガルネットワークスでアシスタントをしている新井です。
旦那から感染し流行性結膜炎となってから本日で、連続13日目の在宅勤務(テレワーク)となりました。

▼おそるべし結膜炎の記事はこちら▼

旦那は「年次有給休暇」と「私傷病休暇」を利用し2週間ほど休みましたが、私はフレックスタイム制をフル活用。
ツライ時は早めに業務を終了し、無理せず働かせていただいております。

子育て世代にとっては、在宅勤務&フレックスタイム制は最高の働き方だと感じています!


今回は「フレックスタイム制」についてのおさらいと導入時のポイントについてご案内していきます。


参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き



1. そもそもフレックスタイム制とは?

労働基準法で定められている「フレックスタイム制」とは、

3ヶ月以内の一定期間の総枠時間をあらかじめ決め、その範囲で従業員に始業と終業時刻を自由に決定させるものです。


普通労働制と異なる点の1つ目が、

始業・終業時刻が自由に決定できることです。

フレックスタイム制

もしも、流行性結膜炎の治療中である私が普通労働制だったら・・・

始業9時30分~終業16時30分(うち休憩12時~13時)と決まっているので、9時に通院してから出社したい時は、「半日年休」や「時間単位年休」の制度があればそれを利用するか、制度がなければ「遅刻」になります。


ですが、フレックスタイム制の場合、今日は通院のため始業時刻を10時からにします!と自分で決めて働くことができるのです。


他にも、子育て世代の場合、年に数回ある保護者会

保護者会の開始時刻は、子どもたちの授業が終わってからなので、14時半ごろからが多いかと思います。
普通労働制の場合、やはり「半日年休」や「時間単位年休」の制度があれば利用するか、制度がなければ「早退」になります。


ですが、フレックスタイム制の場合は、今日は14時に業務を終了します!と自分で決められるわけです。


子育て世代でなくても、フレックスタイム制は従業員にとって働きやすくなります。


例えば、前日トラブルがあり遅い時間まで働いていた場合でも、翌日は出社時刻を遅らせても問題ないと自分で判断できるなら、しっかり休息をとり、翌日の業務に取り組むことができます!


つまり、フレックスタイム制は

仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くこと

ができるのです!


普通労働制と異なる点の2つ目は

1日8時間・1週40時間を超えて労働させることができることです。


例えば、経理部所属の従業員の場合、

1ヶ月の中でも、月末・月初の2週間はどうしても1日2時間程度は時間外労働が発生するけど、月中は比較的業務が少ない

といったケースであれば、


フレックスタイム制にして自分で労働時間をコントロールできれば、

月中は終業時刻を早めて、習い事などでプライベート時間を充実させる♪

なんてこともできますね!


使用者にとっても、時間外労働の削減につながる場合もありますし、何より労働者にとって働きやすい職場環境を整えることができるフレックスタイム制は導入するメリットがあると思います!


2. フレックスタイム制を導入している企業は?

厚生労働省が毎年実施している「令和3年就労条件総合調査」の結果を見ると、条件のもと抽出された約6,400社の令和3年1月1日現在の状況では

令和3年度調査-変形労働時間制の有無


フレックスタイム制を採用している企業割合は6.5%

となっているようですね。


フレックスタイム制の導入を検討したいと思いつつも、しっかり理解し検討すべき事項があるため、なかなか進んでいないという企業もあるのかもしれませんね。


3. フレックスタイム制導入時の基本ルール:ポイント1

就業規則等への規定と労使協定の締結が必要です!

フレックスタイム制基本ルール1

(ⅰ)フレックスタイム制を導入するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。

(ⅱ)労使協定で以下の事項を定める必要があります。
  ① 対象となる労働者の範囲
  ② 清算期間(対象期間)
  ③ 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
  ④ 標準となる1日の労働時間
  ⑤ コアタイム(※任意)
  ⑥ フレキシブルタイム(※任意)

★チェック★
2019年(平成31年)4月1日に働き方改革の一環として「フレックスタイム制」に関する法改正が施行されました!
その1つが労働時間の調整を行うことのできる清算期間の延長で、従来の「1ヶ月」から「3ヶ月」となりました。

※なお、清算期間が1ヶ月を超える場合は、管轄の労働基準監督署への届出が必要となります。

フレックスタイム制-清算期間延長


4. フレックスタイム制導入時の基本ルール:ポイント2

時間外労働に関する取扱いが通常とは異なります!

フレックスタイム制を導入した場合には、労働者が日々の労働時間を自ら決定することになります。

そのため、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、ただちに時間外労働とはなりません。逆に1日の標準労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではりません。


▼ フレックスタイム制の時間外労働とは?

予め決められた清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働になります。
(なお、時間外労働を行わせるためには36(サブロク)協定の締結が必要です。)

▼ 清算期間における法定労働時間の総枠とは?

清算期間における法定労働時間の総枠

(※1)特例措置対象事業場(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保険衛生業、接客娯楽業)については、週の法定労働時間が44時間となるため、上記の指揮において1週間の法定労働時間を44時間として計算します。


例えば、1ヶ月を清算期間とした場合、法定労働時間の総枠が以下の通りとなるため、清算期間における総労働時間はこの範囲内としなければなりません。

暦日数-総労働時間


ただし、完全週休2日制の事業場において、曜日の巡りによっては、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまう場合があったのです!


例えばこんなカレンダーだった場合には、

カレンダー例

清算期間における総労働時間=8時間×23日=184時間 で177.1時間を超えてしまい残業のない働き方をしたにも関わらず、時間外労働が発生してしまうのです。


そこで!

★チェック★
2019年(平成31年)4月1日の「フレックスタイム制」に関する法改正で、
✓ 週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者が対象
✓ 労使が書面で協定(労使協定)することによって 「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能
となりました!


なお、清算期間が1ヶ月を超える場合には、以下を満たさなければならず、いずれかを超えた時間は時間外労働となります。

 1)清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)が法定労働時間の枠内を超えないこと

清算期間における総労働時間


月単位の清算期間とした場合の法定労働時間の総枠は以下のようになります。

月単位の法定労働時間の総枠

つまり、繁忙月に過度に偏った労働時間とすることはできないということですね。

 2)1ヶ月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと。

清算期間を3ヶ月とした場合の時間外労働のイメージ


5. フレックスタイム制導入時の基本ルール:ポイント3

清算期間における総労働時間と実労働との過不足に応じた賃金の支払いが必要です!

フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて、以下のように賃金の清算を行う必要があります。

フレックスタイム制での賃金の清算
フレックスタイム制での賃金の清算イメージ

フレックスタイム制は始業・終業時刻が労働者に委ねられている分、実労働時間が総労働時間に達しているかどうかも自身で管理(セルフマネージメント)しなければならないのですね。


月末に気づいたら不足していた!今月は給与額から控除されちゃうわ~!


な~んてことがないように、労働者が自身の労働状況をタイムリーに把握できるシステムをお使いいただくのがお勧めです!


6. 1月も残り4営業日!結膜炎になってしまった私の労働時間はいかに?!

クラウド勤怠管理システムAKASHIでは、従業員が自身の労働時間をタイムリーに確認することができます!

▼私の1月度の出勤簿(本日1/26時点)

出勤簿-フレックスタイム制


私の所定労働時間は6時間で、週5日勤務となるため、弊社の労使協定では今月の清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)は

  31日÷7日×30時間≒132時間

となっています。

私の出勤簿では、FT)月間所定H計で確認できます。

そして、昨日までの総労働H計は102:44となっていて、FT)所定不足H計が29:16


つまり、私はあと4日間で29時間16分働く必要があるのです。


1日約7時間30分働くか、通常より5時間16分多い11時間16分働く日を1日つくる必要があるということになります。


目は回復してきているので、残り日数で4時間分を調整していきたいなと思っています。


ですが「ノーワークノーペイ」ですから、不足してしまったら控除ということで仕方ありませんね( ;∀;)


無理して働いて回復が遅れてしまっては意味がないですから、体調に合わせ無理なく働くことができるフレックスタイム制に感謝しています。


そして、フレックスタイム制を導入する企業がもっと増えて、従業員のみなさんが働きやすい職場環境となるといいな~と思っています。


とはいえ、フレックスタイム制について調べれば、調べるほど、

自社のルールをどうすべきか?
何から始めたらよいか?

お悩みになる方もいらっしゃるかと思います。


リーガルネットワークスでは、
フレックスタイム制導入に関するミニセミナーと個別相談会(60分)
無料で開催しています。


(株)リーガルネットワークス主催 フレックスタイム制の基本を学ぶ!ミニセミナー開催中


フレックスタイム制導入時に知っておくべき基本事項について社労士が分かりやすくご説明いたします。


また、以下のような個別の相談ができる時間も設けております。

✓ 自社の特殊な運用でフレックスタイム制に対応できるか?
✓ 既存の勤怠管理システムでフレックスタイム制に対応できるか?
✓ 就業規則や労使協定にどのように記載したらいいか?


詳しくは弊社HP「フレックスタイム制導入個別セミナー&相談会」をご参照ください。


それでは。


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私たちは、従業員が働きやすいと感じ、働き続けたいと望む
    ”日本のいい会社”を増やしていくために、
専門知識を活かし、様々な働き方の制度設計と法令に遵守した
  適正管理のための勤怠管理システム導入を支援します!
     
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