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2020年版・保活について Part.3

シリーズで保活について解説していきたいと思います。の第3弾です。
基本は神奈川県での保活になりますが、他の市町村でも参考になる箇所もあると思います。
第1弾はこちら。そもそも「保活って何?」について説明しています。

第2弾はこちら。保活において大事になる「利用調整」について説明しています。

第3弾は、藤沢市を例に「入所選考基準」について、考えたいと思います。

まず今回、なぜ藤沢市かといいますと、藤沢市は毎年4月入所(1次)クラス別入所内定最低指数を公表しています。どのランクの家庭が市内の各保育園に入園できたかを役所が公表してくれています。神奈川県内ではここまでやっている自治体はないですね(あったら教えてください)。ただ気を付けなくてはならないのは、毎年同じ人数、同じご家庭が申し込むことはありませんし、お住まいの地域により希望園は限定されると思いますので、前年の結果が今年もそのままスライドするとは限りません。しかし人気の園は人気になる理由(立地や開所時間等)がありますので、十分参考になると思います。

令和2年4月の入所可能人数を見ましょう。

藤沢1

4月時点で入所可能人数が1以上ということは、希望者は全員入所できたことになります。ちなみに入所希望は複数書くことができます。
1歳児の枠はほとんど残っていない点をみると、できれば0歳児からの入園を目指した方が良い感じがします。

では、各園の入所最低指数を見ましょう。

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表の説明
入所内定指数は藤沢市保育施設入所選考基準に基づき、基礎点数・優先順位・調整項目を示しています。(例えば「10F11」の場合、10は基礎点数、Fは優先順位、11は調整項目を示しています。)
各項目の詳細については、保育施設入所選考基準表をご覧ください。
・「-」は定員の空きがない
・「○」は定員の空きがある
・「\」はクラスがない
・「△」は内定者が1名のみの場合(個人情報保護のため情報を公開していません。)または、小規模卒園児入所で空きがない
・「※」は調整項目まで同点の場合
 ①市区町村民税の所得割額がより低い世帯
 ②認可外保育施設等に預けている期間が長い世帯
 ③入所待機期間の長い世帯
の順番で優先順位を決め、内定者を決定しています。

もう少し詳しく説明しますね。
〇たとえば「10F11」を例にすると、
左側の数字「10」は「基礎点数」です。保護者の就業状況や家庭環境について数値化しています。
下記基礎点数表で「10」に該当するご家庭は・・・

・月140時間以上,働いている(例 週5日以上かつ1日7時間以上)
・疾病,負傷により,日中常時の保育が困難な場合
・身体障がい者手帳1~2級,精神障がい者保健福祉手帳1~3級,療育手帳の交付を受けていて,常時保育が困難な場合

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また表の下部にあるように「加点・減点制度」があります。対象家庭は全て加点・減点がありますので、事前に確認が必要です。特に最近は勤め先への育休延長申請を目的として、敢えて入所が困難な園へ申請するご家庭が増加してようです。仮に入園が可能になった場合に「辞退する」と以降の入園の際に、大きく減点されますので(藤沢市の場合は10点減点)、十分に注意していただきたいと思います。
加点対象がないと考えると「居宅外勤務」で月140時間(実働週7時間)が基本になりますね。自営業の方で自宅で勤務される場合は「9」になります。

次に真ん中のアルファベット「F」は「優先順位」です。
基礎点数が同じ場合に順位を決めるためのもので、「F」だと「居宅外就労」になります。同じ基礎指数「10」でも「災害」や「ひとり親」が優先されることになります。

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最後に右側の数字「11」は「調整項目」です。
これまでの2項目「基礎点数」、「優先順位」でも順位付けができない場合に、基礎点数に加算できる項目を明示しています。例の「10F11」なら基礎点数に調整項目で「1点」加点されていることになります。

藤沢7

「調整項目」で1点加点する場合は以下の通りです。

①2人以上の兄弟姉妹が同時に希望する場合
⑤住民税(税額控除を除く)が非課税世帯である
⑥生計を一にしている子どもが3人以上の世帯
⑦産休・育休明けの復職
⑫生活保護からの自立世帯。(審査月より1年以内に生活保護廃止となった世帯)
⑬現在の勤務先で入所後に勤務時間・日数が増えることが確約されている場合。(現在の勤務状態が月140時間以上の世帯は除く)

⑦産休・育休明けの場合は加点されますので、出産を機に退職していなければ必ず加点されますね。

以上により各家庭の「基礎点数」「優先順位」「調整項目」が明確化されます。再度、入所最低指数の表を確認すると0歳から入所で「10F11」、1歳クラス入所で「11F11」が目立ちます。
1歳児の基礎点数「11」ですが、恐らく0歳児の10月までに入所申請をして「待機期間」が6か月以上になっているご家庭だと思われます。ようは前年の10月には入所申請をして「待機期間」を作ることで「基礎点数」が「1点」上がることになります。もちろん、春までに枠が空けば入所しなければなりませんので、お勤め先との相談、調整は必要です。

以上藤沢市を例に解説しましたが、少し難しいなと感じる方も、それだけ保育園に預けたいご家庭は多く、全員を希望の園へ入れることが物理的に無理な為、自治体としては就業状況や家庭環境によりランク付けせざるを得ないのです。藤沢市は明確に基準を明示して、入所最低ランクも公表していますので、個人的には他の自治体も是非取り入れて欲しいと思います。

藤沢市にお住まいのお客様の保活例を一つご紹介します。
0歳クラスの4月入園を目指し、お母様は11月より復職されました。そして3月末まで弊社の月極ベビーシッタープランを利用されました。藤沢市は「調整項目」にて「認可外保育」や「ベビーシッター」に利用で4点加点の項目があります。

申込み児童を認可外保育施設(託児所を除く・企業主導型保育事業の場合は地域枠利用に限る)や、認定ベビーシッター(公益財団法人全国保育サービス協会に登録している者)へ有償(月極)で預けている。一時保育(週3日以内)での利用は含まない。(※育休中は除く)

そうすると最低でも「10F14」になりますが、無事4月に希望園へ入園されました。

入所前に復職し「認可外施設」や「ベビーシッター」を利用するとこで調整指数を上げる仕組みは、藤沢市以外の自治体でもほとんど取り入れられています。「それ程、早期に復職が必要な家庭環境である」と自治体が認定するためです。

少なからず費用が発生しますので、誰でもお勧めする方法ではありませんが、希望園が激戦である場合などは検討されてはいかがでしょうか。

9月も後半になりました。まずは情報収集を進めましょう!

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