弁護士法人オリオン法律事務所

首都圏・駅チカで、個人・中小企業の方のために活動している法律事務所です。 【4拠点】池…

弁護士法人オリオン法律事務所

首都圏・駅チカで、個人・中小企業の方のために活動している法律事務所です。 【4拠点】池袋、渋谷、横浜、川崎 お困りごとはお近くの事務所にご相談下さい。

マガジン

  • 離婚【オリオン法律事務所】

    オリオン法律事務所の弁護士が離婚について解説いたします。

  • 債務整理【オリオン法律事務所】

    オリオン法律事務所の弁護士が個人・法人の方の債務の問題について解説いたします。

  • 交通事故【オリオン法律事務所】

    オリオン法律事務所が交通事故について発信する記事を集めたマガジンです。 豊富な実務経験にもとづき、お客さまの「気になる」に答えます。

  • 刑事事件【オリオン法律事務所】

    オリオン法律事務所が刑事事件について発信する記事を集めたマガジンです。 豊富な実務経験にもとづき、実践的な対応などについてご説明いたします。

最近の記事

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ご紹介:弁護士法人オリオン法律事務所

はじめに弁護士法人オリオン法律事務所は、首都圏4箇所に拠点を設ける法律事務所です(東京弁護士会・神奈川県弁護士会所属)。 個人および企業向けの多様な法律相談を提供しており、債務整理、交通事故、離婚問題、相続問題、インターネット関連の問題など幅広い分野での支援を行っています。平日夜間や週末も営業し、利用しやすい費用設定を心がけています。 複数の弁護士が得意分野を生かして対応し、皆様の問題解決をサポートしています。詳細はウェブサイトをご覧ください。 駅チカの事務所4か所に拠点が

    • 差し押さえるべき財産はどうやって調べる?~財産開示手続の申立て~

      債務者の預金や給料債権などの財産を差し押さえることで、毎月支払われるべき養育費や、返済期日の到来した貸付金などを強制的に支払わせることができます。 これが「強制執行」です。 しかし、強制執行をするためには、債務者の財産を具体的に特定することが必要不可欠です。 例えば、銀行預金を差し押さえるためには、〇〇銀行△△支店の口座番号□□□□の口座、といった債務者が保有している預金口座の情報が必要になります 給料債権を差し押さえるためには、債務者の勤務先会社名や所在地の特定が必要

      • 自己破産に伴うブラックリストについて

        Q ブラックリストとは? →いわゆる「ブラックリスト」とは、延滞や破産等の事情が生じた場合に、信用情報機関に顧客の事故情報として登録されることを指します。  信用情報機関とは、クレジットやローンの契約に関する情報など個人の信用情報を管理・提供する情報機関です。  具体的には、以下の3つの信用情報機関があります。 Q ブラックリストに載ることによるデメリットは? →信用情報機関に事故情報が登録されると、主に以下のようなデメリットがあります。 Q ブラックリストとして

        • 多数の顧客を抱える方の破産手続(いわゆる「特定管財事件」について)

           数百名の顧客を抱える事業者が、借金の返済に窮した際に破産する場合、破産手続はどのように行われるでしょうか。弁護士法人オリオン法律事務所の弁護士が解説いたします。 破産手続きと債権者 借金の返済に窮した際の対応手段の一つとして挙げられるのが破産手続です。破産手続により、全ての借金を返済しなくてよいという状態にすることができます。    事業者が破産する場合、破産を機に事業を廃止することが多いかと思います。その際、それまでの事業活動で顧客から前もって受け取った金銭のうち、未消

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        マガジン

        • 離婚【オリオン法律事務所】
          2本
        • 債務整理【オリオン法律事務所】
          4本
        • 交通事故【オリオン法律事務所】
          5本
        • 刑事事件【オリオン法律事務所】
          1本

        記事

          家賃を滞納中。破産の依頼をしても今の家に住み続けられるでしょうか。

          金銭問題でお困りで相談にいらっしゃる方には、借り入れ以外に、家賃を滞納されている方がいらっしゃいます。 家賃滞納中に弁護士に破産の依頼をしたとき、今の家から退去する必要はあるのでしょうか。 弁護士法人オリオンの弁護士が解説いたします。 滞納した状態で破産すると、退去しなければならない可能性が高い。毎月の家賃も支払期限を過ぎれば消費者金融の借金と同じ扱いとなり、破産手続に含める必要があります。  破産手続にはすべての債権者を平等に扱わなければならないという原則(債権者平等の原

          家賃を滞納中。破産の依頼をしても今の家に住み続けられるでしょうか。

          警察に「診断書を出して」と言われたら~人身事故と物損事故~

          交通事故にあってしまった際に、 加害者から「物損事故(物件事故)で届けて出て。」と頼まれたり、 警察官から「人身事故にしたかったら診断書を提出して。」と言われたりすることがあります。 どのように対応すればよいのでしょうか。また、示談交渉や治療に影響は出るのでしょうか。 オリオン法律事務所の弁護士が解説いたします。 1 はじめに 交通事故にあってしまった際に、加害者から「物損事故(物件事故)で届けて出て。」と頼まれたり、警察官から「人身事故にしたかったら診断書を提出して。」と

          警察に「診断書を出して」と言われたら~人身事故と物損事故~

          離婚した元パートナーが養育費を支払ってくれない…。そんなときは弁護士に相談を!

           「長い時間をかけてやっと離婚が成立し、親権を勝ち取ったのに、元パートナーが一向に養育費を支払ってくれない…」離婚問題に携わる弁護士は、このような相談を受けることがよくあります。  裁判や調停、協議により離婚が成立し、養育費の取り決めがあった場合、当然、パートナーに対して、養育費の支払いを求める権利を取得します。  しかし、実際には、経済的事情を言い訳に支払いを渋るなど、取り決め通りに養育費が支払われず、より酷い場合には、離婚後、相手と音信不通となってしまうなど、養育費の

          離婚した元パートナーが養育費を支払ってくれない…。そんなときは弁護士に相談を!

          個人事業主が債務整理を行う際の事業設備・什器備品の取扱いについて

          個人事業主をされている方の中には、事業資金の借入れなどにより、多額の負債を負っており、いつの間にか返済のために借入れを行う、いわゆる自転車操業に至ってしまっている方がいらっしゃるかもしれません。 この記事では、個人事業主の方が債務整理を行う際、事業設備・什器備品に関して解説します。 1 はじめに このような個人事業主の方が債務整理をされる場合、会社員やアルバイトの方よりも財産関係が複雑に入り組んでおり、弁護士に相談する重要性はより高いといえます。  特に、個人事業主の方につ

          個人事業主が債務整理を行う際の事業設備・什器備品の取扱いについて

          罪を犯したらクビになる?

          もし罪を犯してしまった場合、そのことが職場に知られてしまうのではないかとご不安になられる方も多いと思います。 刑事事件を起こしてしまった方と職場との関係について弁護士が解説いたします。 1 罪を犯したことは職場に知られてしまうのか? もし罪を犯してしまった場合、そのことが職場に知られてしまうのではないかとご不安になられる方も多いと思います。 ⑴犯罪の発覚  まず、罪を犯してしまった場合、被害者による被害申告(被害届の提出、告訴)や、目撃者による通報、現行犯逮捕、職務質問

          罪を犯したらクビになる?

          RSD(CRPS)で後遺障害認定を受けるために必要なこと|交通事故

          交通事故で治療を続けた後も痛み(疼痛)が残ってしまう方は少なくありません。 その症状は、CRPS(複合性局所疼痛症候群)として重度後遺障害(7級、9級、12級)として評価・賠償を受けられる可能性があります。 CRPS、RSDとは診断基準 RSD(CRPS)(以下単に「RSDJという)は、疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化を主な症状とする外傷後の疼痛であり、主要な末梢神経の損傷がない点で、カウザルギー(主要な神経損傷を伴う疼痛として自賠責保険でも従来から「特殊な性状の疼痛Jとし

          RSD(CRPS)で後遺障害認定を受けるために必要なこと|交通事故

          交通事故|加害者が破産したとき

          東京商工リサーチの調査では、2023年の企業倒産件数は8,690件で、2022年から35%も増加したようです。 また、裁判所での破産事件数は、2022年で70,602件と、高い水準で推移しています。 もし、交通事故の相手方が破産してしまった場合、被害者は補償を受けられるのでしょうか。 加害者が責任保険に加入している場合直接請求権(任意保険・自賠責保険)による支払 自賠責保険については、被害者の保険会社に対する直接請求権が認められています(自賠法16条)。また任意自動車

          交通事故|加害者が破産したとき

          弁護士解説|自転車が道路を通行するとき

          自転車はとても便利な乗り物です。 安全に利用するために、どのようなときにどのような場所をどのような方法で通行できるのか、弁護士法人オリオン法律事務所の弁護士が解説します。 通行区分原則は車道通行 自転車は道交法上軽車両であり(道交2条1項8号。11号)、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行する義務を負います(同17条1項)。 道交法17条1項違反には3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金という罰則も規定されています(同119条1項2号の2)。 例外1:歩道を通

          弁護士解説|自転車が道路を通行するとき

          自転車の交通事故|携帯電話を使っていたときの責任

          携帯電話の使用に関する規制道交法70条は、自転車の運転者は、「当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」とし(安全運転義務)、さらに、同法71条は、車両等の運転者の遵守事項を明示しています。 これらの規制に違反する場合には、罰則の適用がありますので、具体的に検討していきます。 自転車運転者が遵守しなければいけないこと 道交法71条の遵守事項のうち

          自転車の交通事故|携帯電話を使っていたときの責任