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弁護士解説|自転車が道路を通行するとき

自転車はとても便利な乗り物です。
安全に利用するために、どのようなときにどのような場所をどのような方法で通行できるのか、弁護士法人オリオン法律事務所の弁護士が解説します。


通行区分

原則は車道通行

自転車は道交法上軽車両であり(道交2条1項8号。11号)、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行する義務を負います(同17条1項)。
道交法17条1項違反には3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金という罰則も規定されています(同119条1項2号の2)。

車道を通行するのが原則です。

例外1:歩道を通行できるとき

「自転車は歩道を通行してはいけない」という原則を完全に徹底することは現実の交通実態に合いません。
自転車が歩道を通行できるのは以下の場合です。

  • 道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき

  • 道路標識等により普通自転車が歩道を通行することができることとされているとき

  • 普通自転車の運転者が児童。幼児のほか70歳以上の者。身体障害者など車道を通行することが危険であるとして政令で定める者であるとき(道交令26条)

  • その他、車道又は交通の状況に照らして普通自転車の通行の安全を確
    保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
    →客観的に「歩道を通行することがやむを得ないと認められる」ことが必要です。自転車運転者が主観的に危険と判断しただけでは足りません。例えば道路工事や連続した駐車車両等により車道の左側を通行することが困難な場合や、車の通行量が非常に多くかつ車道の幅が狭い等により車との接触の危険がある場合などが「歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」に該当すると考えられます。

歩道通行はあくまで例外。

また、以上の3つのいずれかに該当する場合であっても「警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したとき」には自転車は歩道を通行できません(道交63条の4第1項ただし書)。
この場合、指示を受けた自転車運転者は「車道」を通行するか、「歩道」を自転車を押して歩くかを選択することになります。

例外2:路側帯

「路側帯」とは「歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分」をいいます(道交2条1項3号の4)。
そして、自転車は「軽車両」ですから(同2条1項11号)、自転車は道交法17条の2第1項の規定により「道路の左側部分に設けられた路側帯」を通行できます。

道路の左側の路側帯を通行できます。

例外3:普通自転車専用通行帯

車両は、車両通行帯が設けられ道路標識等により通行区分が指定されているときは、その区分に従って車両通行帯を通行しなければなりません(道交法20条2項)

自転車専用通行帯を示す道路標識(327-4-2)

普通自転車専用通行帯と似ていますが違うものに、自転車走行指導帯があります。これは、地面に青く表示されていたりするものの、道路標識等による通行区分指定がないため、道交法上の通行義務が発生するものではありません。

自転車走行指導帯は道交法上の義務を課すものではありません。

通行場所

自転車が車道や、歩車道の区別のない道路を通行する場合には、自動車と同様、道路の左側部分を通行しなければなりません(同17条4項)。そして、自転車は、自動車と異なり、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除いては、道路の左側端を通行する義務を負います(同18条1項)。

左側通行の原則

なお、「路側帯」を通行する軽車両がどの部分を通行すべきかについて、道交法は規定していません。したがって自転車が「路側帯」を通行できる場合には、自転車は「路側帯」のどの部分を通行してもよいと解されています。

通行方法

自動車と同じ規制

自転車が車道・道路を通行する場合に従うべき交通法規は、自動車とほぼ
同じです。
例えば、
交差点における左方優先(道交36条)、
直進車・左折車の優先(同37条)、
見通しがきかない交差点進入時の徐行義務(同42条1号、優先道路を進行している場合には免除)、
一時停止義務(同43条)、
急ブレーキの禁止(同24条)、
進路変更禁止(同26条の2)、
灯火義務(同52条1項)、合図義務(同53条1項)
酒気帯び運転・過労運転等の禁止(同65条、66条)、
安全運転義務(同70条)、
事故の際の救護義務・事故報告義務(同72条1項)
などを負う点も、自動車と同じです。
なお、追越禁上場所の規制(同30条)については、軽車両を追い越す場合は除外されていますので、追越禁止場所であっても、車両が自転車を追い越すことは禁止されていないことになります。

一時停止義務は自転車も負います。

制限速度

自転車は、道路標識等により最高速度が指定されている道路においては、その制限速度を守って進行しなければなりません(同22条)。
道路標識等による制限速度規制がない場合、道交法施行令11条は、自動車や原動機付自転車についてはそれぞれ制限速度を60kmと30kmと定めていますが、自転車についての定めはありません。
なお、歩道上では自転車は徐行義務を負い(同63条の4第2項)、路側帯においても歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行すべき義務を負います(同17条の2第2項)。

運転者の義務

自転車運転者が、道交法71条の運転者の遵守事項を守るべきことも自動車と同じです。
ただし、同条の文言を見ると、携帯電話の使用等については、自動車運転
者等のみが規制対象とされています。

このような事項についても、道交法71条6号の定めに従い、都道府県の公安委員会の定める規則等によって、自転車運転者が従うべき事項が定められれば、道交法上の義務となります。
規制の内容は都道府県によって異なりますが、ほとんどの都道府県では次のような定めがおかれているようです。
① 携帯電話の使用禁止
② 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で運転してはならないこと
③ カーラジオ、イヤホンの使用等交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転しないこと
④ 警音器の整備(自転車には道交法上警音器設置義務の定めがないため)
⑤ またがり式の乗車装置には前向きでまたがること
なお、公安委員会の規則では、それ以外にも、自転車の乗車人数や積載重量等の制限(同57条)として、二人乗りの禁止、積載物の制限などが定められています。

歩行者との関係

歩行者の横を通過するとき

自転車は、自動車同様、車道や歩車道の区別のない道路を通行する場合に、歩行者の側方を通過するときは、歩行者との間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければなりません(道交18条2項)。

側方通過時は特に注意。

横断歩道を走行するとき

自転車は、横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(停止線がある場合にはその直前)で停止することができるような速度で進行しなければならないなど、横断歩道における歩行者の優先義務を負います(同38条)。
横断歩道の設けられていない場所においても、歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならないとされています(同38条の2)。

自転車横断帯

路側帯を通行するとき

道交法17条の2第2項は「軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。」と規定しています。
例えば、自転車の通行が歩行者を立ち止まらせる、歩行者を後退させる、歩行者を車道に追い出すような場合が該当するでしよう。

歩道を通行するとき

まず、自転車は「歩道」の中央から車道寄りの部分あるいは道路標識等により自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)を「徐行」しなければなりません。
具体的には、大人の早足程度、時速6~ 8km程度、又はふらつかない程度に走行できるもっとも遅い速度などとされています。「徐行」ではなく自転車本来の性能を発揮して迅速なスピードで走行しようとする自転車利用者は道交法17条1項の規定に従って「車道」を通行すべきことになります。

次に、歩道を通行する自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは自転車は「一時停止」しなければなりません。
具体的には、自転車がそのまま進行すると自転車を避けるために歩行者が進路を変えるか又は立ち止まらなければならなくなるような場合であるとされています。

歩道では歩行者優先。徐行義務あり。

以上の例外として、普通自転車通行指定部分を通行し又は通行しようとする歩行者がいない場合には自転車に対する「徐行」義務が解除され、自転車は「歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行」できます(同63条の4第2項ただし書)。
「歩道の状況に応じた安全な速度と方法」とは、例えば路外施設等から歩行者が急に現れて普通自転車通行指定部分を通行しようとしているのを自転車運転者が発見したときでも直ちに徐行に移ることができるような速度と方法で、とされています。

まとめ

  • 自転車の走行できる部分、走行できる場所、走行方法は細かく定められています。

  • 事故を防ぎ安全に走行するために、ルールを守って運転しましょう。

自転車の魅力を活かすためにも安全運転を。

弁護士法人オリオン法律事務所は、複数拠点に事務所を設け、自転車事故を含む交通事故被害者の方から多くの相談をいただいております。

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