個人事業主が債務整理を行う際の事業設備・什器備品の取扱いについて
個人事業主をされている方の中には、事業資金の借入れなどにより、多額の負債を負っており、いつの間にか返済のために借入れを行う、いわゆる自転車操業に至ってしまっている方がいらっしゃるかもしれません。
この記事では、個人事業主の方が債務整理を行う際、事業設備・什器備品に関して解説します。
1 はじめに
このような個人事業主の方が債務整理をされる場合、会社員やアルバイトの方よりも財産関係が複雑に入り組んでおり、弁護士に相談する重要性はより高いといえます。
特に、個人事業主の方については、事業を行う際に事業設備・什器備品を利用されている方もいらっしゃるかと思います。
2 リース品を利用している場合
法的整理の場合、残リース料も債務としてお手続きに含める必要があります。
もっとも、リース品については、弁護士が受任通知を送付した場合、引揚げを求められることになるのが通常ですが、事業を継続したい方にとっては、事業自体を営めなくなるといった重大な影響が生じます。
そこで、主な対応としては、以下の二通りの方法があります。
① 残リース料を家計が別の第三者に代わりに支払ってもらう。
② 引き揚げられる物品と同種の物品を購入する。
上記対応を取ることにより、事業自体を営めなくなる事態を避けることが可能です。
3 リース品以外の利用がある場合
この場合、破産手続では換価対象として処分され、個人再生手続では清算価値計上の対象となるのが原則です。
もっとも、破産手続においては20万円以上のものでない限り、自由財産として換価対象とならない可能性があります。
また、「技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)」(民事執行法131条6号)にあたる場合は、差押禁止財産として、換価対象として処分をされることや、清算価値計上を免れます。
具体的にどういった事業設備・什器備品が該当するかについては、裁判例が少なく一概に申し上げることができないものですが、少なくとも事業内容に応じ、通常の職業生活を送る上で必須のものであれば認められていると考えられます。
実際に、弊所の解決事例の中には、数百万円単位の高額な事業設備・什器備品が、差押禁止財産として、換価・清算価値計上の対象とされなかった例があります。
6 おわりに
以上に記載した点は、あくまで一般論であり、一概に個人事業といっても、ご状況は様々かと思います。
ご相談の際には、皆様のご状況に合わせ、今後の方策を共に検討させていただきますので、個人事業主の方で債務整理を検討されている方は、是非、弁護士にご相談ください。
お困りごとは弁護士法人オリオン法律事務所へご相談ください。