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条文サーフィン~犯罪捜査規範の波を乗りこなせ!!~(第23回)逮捕状請求の疎明資料

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【犯罪捜査規範】編の

はじまり、はじまり。




犯罪捜査規範 】は、「警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項」(第一条)を定めた国家公安委員会規則です。




さて今回は、「逮捕状請求の疎明資料」(第122条)です。

・犯罪捜査規範 >「第五章 逮捕」(第118条―第136条の3)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)


第五章 逮捕 (※抜粋)

(逮捕状請求の疎明資料)
第百二十二条 通常逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。ただし、刑訴法第百九十九条第一項ただし書に規定する罰金、拘留又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求するときは、更に、被疑者が定まつた住居を有しないこと又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じないことを疎明する資料を添えて行わなければならない。
2 緊急逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつたこと、逮捕の必要があつたこと及び急速を要し逮捕状を求めることができない理由があつたことを疎明する逮捕手続書、被害届その他の資料を添えて行わなければならない。

(逮捕状請求の疎明資料)
第百二十二条

  通常逮捕状を請求するときは、
   ↓
  被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
   ↓
  及び
   ↓
  逮捕の必要があることを
   ↓
  疎明する
   ↓
  被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添えて
   ↓
  行わなければならない。

  ただし、
   ↓
  刑訴法第百九十九条第一項ただし書に規定する
   ↓
  罰金、拘留又は科料に当たる罪について
   ↓
  通常逮捕状を請求するときは、
   ↓
  更に、
   ↓
  被疑者が定まつた住居を有しないこと
   ↓
  又は
   ↓
  正当な理由がなく任意出頭の求めに応じないことを
   ↓
  疎明する資料を添えて
   ↓
  行わなければならない。

2 緊急逮捕状を請求するときは、
   ↓
  被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつたこと、
   ↓
  逮捕の必要があつたこと
   ↓
  及び
   ↓
  急速を要し逮捕状を求めることができない理由があつたことを
   ↓
  疎明する
   ↓
  逮捕手続書、被害届
   ↓
  その他の資料を添えて
   ↓
  行わなければならない。



(※犯罪捜査規範=令和4年4月1日現在・施行)



以上が「犯罪捜査規範・第122条(逮捕状請求の疎明資料)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。




「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト、はじめました。

記事『条文サーフィン~【憲法】の波を乗りこなせ!!~』
(※『条文サーフィン~現行憲法の波を乗りこなせ!!~(再編集版)』を改題)
マガジン『条文サーフィン~【民法】の波を乗りこなせ!!~』
(※『条文サーフィン~読む順【民法】~(全27回)を改題)
マガジン『条文サーフィン~【刑法】の波を乗りこなせ!!~』


最近有難いことに、「有料記事」や「有料マガジン」をご購入してくださる先見の明のある方が増えています。その行動力(決断力)の高さには感服いたします。

この場を借りて、感謝申し上げます。

この機会に、改めて当noteについて。

当noteのメインコンテンツ「条文サーフィン」がご提供するのは、条文を読む”お手本”というより条文を読むための”たたき台”です。

独特な言い回しの多い法令の条文を一人でイチから読み解いていくのは、中々骨の折れる作業です。当然、時間もかかります。

そこで、最初から”ある程度解きほぐしたカタチの条文”(=「条文サーフィン」)をご提供することで、読者の皆さんにはこれを”たたき台”にして著者以上の理解に少しでも早く到達してほしいと願って、このnoteを続けています。

ちょうど「条文サーフィン」の”読み”山の五合目七合目(=踏み台)として山の頂上まで登り切っていく、そんなイメージです。

特に、条文数が一際多い民法のような”アルプス山脈”(※民法は「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5つの編から成る。)を踏破するには有効な手段の一つとなり得ます。

ネットの世界に存在する無数のコンテンツの中から、何かに導かれて(?)当コンテンツにたどり着かれた皆さんなら、短期間で「条文サーフィン」の”読み”に到達してさらにそれを超えていくことも十分に可能だと信じています。

考えてみてください。この世の中「条文サーフィン」の存在を知らない人の方が圧倒的多数です。これは見方を変えれば、それを知る少数者にとっては予想外のアドバンテージにもなり得るということです。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[犯罪捜査規範]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。2番目の括弧のヒントは、「任意〇〇」。

(逮捕状請求の疎明資料)
第百二十二条 通常逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。ただし、刑訴法第百九十九条第一項ただし書に規定する罰金、拘留又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求するときは、更に、被疑者が定まつた(    )を有しないこと又は正当な理由がなく(      )の求めに応じないことを疎明する資料を添えて行わなければならない。
2 緊急逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつたこと、逮捕の必要があつたこと及び急速を要し(     )を求めることができない理由があつたことを疎明する逮捕手続書、被害届その他の資料を添えて行わなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 住居 )、( 任意出頭 )、( 逮捕状 )でした。

(逮捕状請求の疎明資料)
第百二十二条 通常逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。ただし、刑訴法第百九十九条第一項ただし書に規定する罰金、拘留又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求するときは、更に、被疑者が定まつた( 住居 )を有しないこと又は正当な理由がなく( 任意出頭 )の求めに応じないことを疎明する資料を添えて行わなければならない。
2 緊急逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつたこと、逮捕の必要があつたこと及び急速を要し( 逮捕状 )を求めることができない理由があつたことを疎明する逮捕手続書、被害届その他の資料を添えて行わなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。


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