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条文サーフィン~犯罪捜査規範の波を乗りこなせ!!~(第45回)取調べ室の構造及び設備の基準

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【犯罪捜査規範】編の

はじまり、はじまり。




【 犯罪捜査規範 】は、「警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項」(第一条)を定めた国家公安委員会規則です。




さて今回は、「取調べ室の構造及び設備の基準」(第182条の5)です。

【犯罪捜査規範】 >「第八章 取調べ」(第166条―第182条の5)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)


第八章 取調べ (※抜粋)


(取調べ室の構造及び設備の基準)
第百八十二条の五 取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
 一 扉を片側内開きとするなど被疑者の逃走及び自殺その他の事故の防止に適当な構造及び設備を有すること。
 二 外部から取調べ室内が容易に望見されないような構造及び設備を有すること。
 三 透視鏡を備え付けるなど取調べ状況の把握のための構造及び設備を有すること。
 四 適当な換気、照明及び防音のための設備を設けるなど適切な環境で被疑者が取調べを受けることができる構造及び設備を有すること。
 五 取調べ警察官、被疑者その他関係者の数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。

(取調べ室の構造及び設備の基準)
第百八十二条の五

  取調べ室は、
   ↓
  次に掲げる基準に適合するもの
   ↓
  としなければならない。

  一 扉を片側内開きとするなど
     ↓
    被疑者の逃走及び自殺その他の事故の防止に
     ↓
    適当な構造及び設備を有すること。

  二 外部から取調べ室内が容易に望見されないような
     ↓
    構造及び設備を有すること。

  三 透視鏡を備え付けるなど
     ↓
    取調べ状況の把握のための構造及び設備を有すること。

  四 適当な換気、照明及び防音のための設備を設けるなど
     ↓
    適切な環境で
     ↓
    被疑者が取調べを受けることができる構造及び設備を有すること。

  五 取調べ警察官、被疑者その他関係者の数及び必要な設備に応じた
     ↓
    適当な広さであること。



(※犯罪捜査規範=令和4年4月1日現在・施行)



以上が「犯罪捜査規範・第182条の5(取調べ室の構造及び設備の基準)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト、はじめています。


条文サーフィン【憲法】編などを収録(↑)。

※この現在連載中の記事が【抜粋版】で、上記のマガジン(↑)が【完全版】


イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。











<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[犯罪捜査規範]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(取調べ室の構造及び設備の基準)
第百八十二条の五 取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
 一 扉を(       )とするなど被疑者の逃走及び自殺その他の事故の防止に適当な構造及び設備を有すること。
 二 外部から取調べ室内が容易に望見されないような構造及び設備を有すること。
 三 (     )を備え付けるなど取調べ状況の把握のための構造及び設備を有すること。
 四 適当な換気、照明及び防音のための設備を設けるなど適切な環境で被疑者が取調べを受けることができる構造及び設備を有すること。
 五 取調べ警察官、被疑者その他関係者の数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 片側内開き )、( 透視鏡 )でした。

(取調べ室の構造及び設備の基準)
第百八十二条の五 取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
 一 扉を( 片側内開き )とするなど被疑者の逃走及び自殺その他の事故の防止に適当な構造及び設備を有すること。
 二 外部から取調べ室内が容易に望見されないような構造及び設備を有すること。
 三 ( 透視鏡 )を備え付けるなど取調べ状況の把握のための構造及び設備を有すること。
 四 適当な換気、照明及び防音のための設備を設けるなど適切な環境で被疑者が取調べを受けることができる構造及び設備を有すること。
 五 取調べ警察官、被疑者その他関係者の数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。

一期一会(いちごいちえ)。


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