条文サーフィン~犯罪捜査規範の波を乗りこなせ!!~(第39回)自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン【犯罪捜査規範】編の
はじまり、はじまり。
【 犯罪捜査規範 】は、「警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項」(第一条)を定めた国家公安委員会規則です。
さて今回は、「自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知」(第169条)です。
【犯罪捜査規範】 >「第八章 取調べ」(第166条―第182条の5)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
第八章 取調べ (※抜粋)
(自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知)
第百六十九条 被疑者の取調べを行うに当たつては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。
2 前項の告知は、取調べが相当期間中断した後再びこれを開始する場合又は取調べ警察官が交代した場合には、改めて行わなければならない。
(自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知)
第百六十九条
被疑者の取調べを行うに当たつては、
↓
あらかじめ、
↓
自己の意思に反して
↓
供述する必要がない旨を
↓
告げなければならない。
2 前項の告知は、
↓
取調べが相当期間中断した後
↓
再びこれを開始する場合
↓
又は
↓
取調べ警察官が交代した場合には、
↓
改めて
↓
行わなければならない。
(※犯罪捜査規範=令和4年4月1日現在・施行)
以上が「犯罪捜査規範・第169条(自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト、はじめています。
※【憲法】編、【犯罪捜査規範】編(無料提供の章)を収録(↑)。
※この現在連載中の記事が抜粋版で、上記のマガジンが完全版。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[犯罪捜査規範]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
(自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知)
第百六十九条 被疑者の取調べを行うに当たつては、あらかじめ、自己の意思に反して( )する必要がない旨を告げなければならない。
2 前項の( )は、取調べが相当期間中断した後再びこれを開始する場合又は取調べ警察官が交代した場合には、改めて行わなければならない。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 供述 )、( 告知 )でした。
(自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知)
第百六十九条 被疑者の取調べを行うに当たつては、あらかじめ、自己の意思に反して( 供述 )する必要がない旨を告げなければならない。
2 前項の( 告知 )は、取調べが相当期間中断した後再びこれを開始する場合又は取調べ警察官が交代した場合には、改めて行わなければならない。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。
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