条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第36回)契約の成立【後編】
この記事は一体なに?という方は、
初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、
是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
条文の見え方(条文のカタチ)が変われば、条文の見方(条文を見る目)が変わります!!
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「契約の成立」の【後編】です。
・民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第一節 総則」>「第一款 契約の成立」(第521条―第532条)
このうち、前回の続きとなる第529条から第532条までをお届けします。
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第一節 総則
第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条)
第五百二十一条(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十二条(契約の成立と方式)
第五百二十三条(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十四条(遅延した承諾の効力)
第五百二十五条(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十六条(申込者の死亡等)
第五百二十七条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾)
※今回はここから(↓)。
第五百二十九条(懸賞広告)
第五百二十九条の二(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
第五百二十九条の三(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
第五百三十条(懸賞広告の撤回の方法)
第五百三十一条(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第五百三十二条(優等懸賞広告)
第一款 契約の成立 (※前回のつづき)
(懸賞広告)
第五百二十九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
(懸賞広告)
第五百二十九条
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を
↓
広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、
↓
その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、
↓
その者に対して
↓
その報酬を与える義務を
↓
負う。
(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
第五百二十九条の二 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
第五百二十九条の二
懸賞広告者は、
↓
その指定した行為をする期間を定めてした
↓
広告を
↓
撤回することができない。
ただし、
↓
その広告において
↓
撤回をする権利を留保したときは、
↓
この限りでない。
2 前項の広告は、
↓
その期間内に
↓
指定した行為を完了する者がないときは、
↓
その効力を失う。
(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
第五百二十九条の三 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
第五百二十九条の三
懸賞広告者は、
↓
その指定した行為を完了する者がない間は、
↓
その指定した行為をする期間を定めないでした
↓
広告を
↓
撤回することができる。
ただし、
↓
その広告中に
↓
撤回をしない旨を表示したときは、
↓
この限りでない。
(懸賞広告の撤回の方法)
第五百三十条 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
(懸賞広告の撤回の方法)
第五百三十条
前の広告と同一の方法による
↓
広告の撤回は、
↓
これを知らない者に対しても、
↓
その効力を有する。
2 広告の撤回は、
↓
前の広告と異なる方法によっても、
↓
することができる。
ただし、
↓
その撤回は、
↓
これを知った者に対してのみ、
↓
その効力を有する。
(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第五百三十一条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第五百三十一条
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、
↓
最初にその行為をした者のみが
↓
報酬を受ける権利を
↓
有する。
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、
↓
各自が
↓
等しい割合で
↓
報酬を受ける権利を
↓
有する。
ただし、
↓
報酬がその性質上分割に適しないとき、
↓
又は
↓
広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、
↓
抽選で
↓
これを受ける者を
↓
定める。
3 前二項の規定は、
↓
広告中に
↓
これと異なる意思を表示したときは、
↓
適用しない。
(優等懸賞広告)
第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
(優等懸賞広告)
第五百三十二条
広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、
↓
その優等者のみに報酬を与えるべきときは、
↓
その広告は、
↓
応募の期間を定めたときに限り、
↓
その効力を有する。
2 前項の場合において、
↓
応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、
↓
広告中に定めた者が
↓
判定し、
↓
広告中に判定をする者を定めなかったときは
↓
懸賞広告者が
↓
判定する。
3 応募者は、
↓
前項の判定に対して
↓
異議を述べることができない。
4 前条第二項の規定は、
↓
数人の行為が同等と判定された場合について
↓
準用する。
以上が「第一款 契約の成立」の後半の条文(第529条―第532条)です。
意外と軽視されがちな「条文素読」で独学応援!!
条文さえあれば法律の勉強は結構できます。
ではまた。
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