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都知事選に立候補するときのために、ネット上の選挙活動、選挙ポスター、政見放送等、選挙運動で注意することを調べてみた

世界を代表する大都市東京の命運を賭けたイベントが行われます。そうです!東京のトップを決める都知事選です。

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東京は冷たい街だとよく言われますが、どんな人をも受け入れる懐の深い街であるとも思います。何を隠そうこの私も、この東京の懐の深さに幾度となく助けられてきました。東京への感謝と愛は本物です。しがない一市民ですが、いつか何らかの形で東京へ恩返しがしたいと常々思って生きています。この想いを実現するには、都知事として先頭に立って東京をより魅力的な街にしていくしかないのでは…?今、私の胸には都知事選に向け、熱いパッションが渦巻いています。

ということで、いずれ来る(?)都知事選への出馬に備え、都知事選を戦う上で注意することを確認しておこうと思います。

立候補できる条件は?

投票する機会はよくあるけど、立候補する機会が基本的にないのが選挙です。私も立候補を決意(!?)するまでは立候補の条件を意識していませんでした。まずは、立候補できる条件はどうなっているのか押さえておきましょう。

公職選挙法
(被選挙権)
第十条  日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 
四  都道府県知事については年齢満三十年以上の者 
2  前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。 
(昭31法163・一部改正)

どうやら、選挙の期日に30歳以上の日本国籍を有する人なら、立候補は可能なようです。別に都民である必要はないみたい。また、一定の犯罪をし、刑の執行が終了してない人も立候補できないみたいです(公職選挙法11条、11条の2)。


やってはいけない選挙運動とは?

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無事に立候補したら次は選挙運動。選挙運動は候補者の届出があった日から投票日の前日まで行うことができます(公職選挙法129条)。投票日の選挙運動は禁止なので注意しておきましょう。また、投票権のない18歳未満の人も選挙運動ができないので気をつけて。

では、具体的に禁止されている選挙運動をチェックしていきましょう。次のような選挙運動は禁止されています。

◆買収
最近、広島の方で話題ですね。お金だけでなく、物品を渡すことも禁止されているので要注意です。候補者はもちろん、選挙運動の責任者やお金をもらった人も処罰され、当選が無効になることもあります(公職選挙法221条)。また、当選した暁には東京都の職員にする等、便宜を図ることをお願いされ、これを約束し、実際に当選した場合には事前収賄罪(刑法197条2項)にあたる可能性も。気安く約束しちゃいけないですね。

◆戸別訪問
一軒一軒家を訪問するやつです。一軒一軒を個別で訪問するのはダメだけど、住宅街の街を歩きながら、道行く人に声をかけて投票をお願いする、所謂ドブ板選挙は問題無いらしい。選挙は足で稼ぐと言いますしね。来たる日にそなえてウォーキングで足腰を鍛えねば!

◆あいさつを目的とする有料広告
年賀、寒中見舞い、暑中見舞い、激励と言った内容の広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送するのは禁止。

◆飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物の提供は禁止。ただし、お茶、通常用いられる程度のお茶菓子、果物、選挙運動員に渡す一定の数の弁当の提供は可能。ちなみに茶菓子は500円まで、弁当は1食1000円までと決まっている(公職選挙法施行令129条)。今半のお弁当はNGですね。

◆署名運動
特定の候補者に投票をするように、署名を集めることは禁止。

◆気勢を張る行為
自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりするのは禁止。まぁこれは、選挙活動でなくても迷惑な行為ですね。

禁止事項を正しく理解し選挙運動はクリーンに!

参考:◆「選挙Q&A(選挙運動と政治活動)」(東京都選挙管理委員会事務局)
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-katudou/


ネット上の選挙運動

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2013年に公職選挙法が改正され、ネット上での選挙活動が解禁されました。何がOKで何がダメなのか、きちんと押さえておきましょう。

◆有権者も候補者もできること
ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙活動。

ただ、注意したいのがウェブサイトで選挙活動をする場合には、書き込んだ人の連絡先情報が記載されたウェブアドレスへのリンクや、連絡の取れるメールアドレスをサイト上に記載する必要があるとのこと。

◆候補者や政党等のみができること
電子メールを利用した選挙運動、インターネットへの有料広告配信(政党のみ)
一般の人が「山田さんに投票して!」とメールを送るのはだめ。これは支援者に周知させとかないといけないですね。

◆ネット上の選挙運動で禁止されていること
・ホームページやメールを印刷して配布する行為
・候補者に関して虚偽の事項を公開すること
・氏名等を偽って通信する行為
・悪質な誹謗中傷
・候補者等のウェブサイトを改ざんする行為

また、ネット上も、投票日の選挙運動と18歳未満の人の選挙運動は禁止されています。18歳未満の人は、書き込みしないようにね。

参考:◆「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」(総務省)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
参考:◆「現行の選挙運動の規制」(総務省)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
参考:◆「(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」(総務省)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
参考:◆「インターネットを 使った 選挙運動が出来るようになりました。」(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf

選挙ポスターの規格は?

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選挙で忘れちゃいけないのが、選挙ポスター。写真から受けるイメージは大きいですし、どのようなポスターにするかはとても重要と言えます。他の候補との差別化も重要でしょう。

そもそもポスターと一口にいっても、選挙で用いられるポスターには、選管が用意したベニヤ板に並んで掲載されるもの、選挙事務所の前に掲示するもの、演説時に使用するもの等色々な種類が存在します。
そして公職選挙法は、候補者の公平性等を保つため、各ポスターやチラシの大きさについて規格制限を設けています。この規格制限を1ミリでもオーバーすると、違反になるらしいので、ここはしっかりと押さえておこう。

また、選挙ポスターには、掲示責任者と印刷責任者の住所氏名(会社名)を記載する必要があるとのこと。忘れずに記載しよう。

選挙ポスターに内容的な規制はないの?

選挙ポスターは内容に関して制限がなく、自由な表現が可能。そういえばつい先日、コスプレ選挙ポスターが話題になりましたね。

10年前の写真を使うことも、なんなら自分じゃない人物を載せることも法律上は問題無いみたい。円形やラミネート加工も可。フォトショップ大活躍ですね!

政見放送の決まりはあるの? 

選挙になると、密かに話題になるのが政見放送。主にNHKで放送しているやつですね。本来は、政治的立場とか政策とかを伝える場であるはずですが、最近はあらびき団みたいな内容のものも。あれって、規制がないのかな?公職選挙法には、政見放送について以下の規定がある。

(政見放送における品位の保持)
第百五十条の二  公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。 
(昭44法48・追加、昭57法81・平6法2・一部改正)

これによると、政見放送には品位が求められるみたい。また他の候補者について虚偽の事項や名誉を損なう話をしたり、何かの宣伝をするのはダメとのこと。こちらは罰則が規定されている(公職選挙法235条の3)。

ちなみに、政見放送として不適切な発言があったと判断された場合は、音声を無音にして放送されてしまうらしい。「N●Kをぶっ壊す!」は無音になってないか ら、不適切とは判断されなかったってことになる。ふむ、品位を感じる放送内容かぁ~。クラシックとか流しておくか!

選挙カーでの活動

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選挙運動の期間になると、連日、候補者の名前が連呼されるのを耳にしますよね。こちらは、時間内、期間内の規制はあるけど、音量規制はないようです。でも、うるさすぎるとマイナスだから、その辺りは工夫しないとな~。


都知事選出馬への具体的イメージも湧いてきました。まずは、今回の候補者の選挙運動をチェックして今後のヒントにしようと思います。選挙楽しみになってきました。 

まぁ、自分県民なんですけどね。

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