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いま話題になっている”特定技能制度”の概要をまとめてみた

初めまして!株式会社ラストパートナーです。
弊社はネパール現地で日本語学校を運営しており、日本では登録支援機関としてネパール人材を日本の企業様にワンストップでご紹介しております。

https://lastpartner.jp/

弊社の代表と副代表はネパール現地での在住経験があり、副代表の父親はネパール人、母親は日本人のハーフです。
副代表は現在もネパールに常駐しており、現地で日本語学校の運営やネパール人社員のマネジメントを行なっております。

このnoteはこんな方に向けた記事となっております。

外国人の採用を検討している採用担当、経営者のかた
・特定技能について理解を深めたい方
・外国人を採用するフロー(流れ)を知りたい方

日本の人材不足を背景に外国人採用はいま話題となっておりますが、その中でも「特定技能ビザ」に注目が集まっています。
ビザの説明と実際に求職者の選考から入社するまでの流れをご説明していきます。


◾️特定技能制度の概要と導入のメリット

特定技能制度は、日本の労働力不足を解消するために2019年に導入された制度で、特定の技能を有する外国人労働者を受け入れることを目的としています。この制度は、特に労働力不足が深刻な14の産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)において活用されています。
その中でもネパールは外食、介護、宿泊の分野が強みになっております。


1.特定技能の区分

特定技能制度には、特定技能1号と特定技能2号の2つの区分があります。

特定技能1号
特定技能1号は、特定の産業分野で即戦力として働ける外国人労働者に対して与えられる在留資格です。この資格を取得するためには、特定の技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。1号の在留期間は最長5年で、家族の帯同は基本的に認められていません。

特定技能2号
特定技能2号は、より高度な技能を持ち、特定技能1号での在留期間を経た外国人労働者が対象です。この資格は無期限で更新可能で、家族の帯同も認められます。元々は建設業と造船・舶用工業の2つの分野のみが特定技能2号の対象でしたが、要件が緩和され外食業、宿泊業などを含む12分野の職種が対象となっております。

2.特定技能制度の導入のメリット

特定技能制度を導入することで、雇用をする日本の企業には以下のようなメリットがあります。

1.労働力の確保
特定技能制度を利用することで、労働力不足に直面している企業は即戦力となる外国人労働者を確保することができます。特に、慢性的な人材不足が続く業界においては、この制度は大変有用です。

2.多様な人材の活用
外国人労働者を受け入れることで、多様な文化や視点を企業に取り入れることができます。ボーダーレス社会の現在、外国人は企業に新陳代謝をもたらし、将来的な東南アジア市場進出への助けになったりもしています。

3.業務効率の向上
特定技能を持つ外国人労働者は、即戦力としての役割を果たすことができるため、業務効率が向上します。特に、専門的な技能を必要とする業務においては、その効果が顕著です。

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3.特定技能制度の導入方法

特定技能制度を導入するには、以下のステップを踏む必要があります。

1.求人の作成と公開
まず、特定技能制度を利用して外国人労働者を募集するための求人を作成し、公開します。

2.候補者の選定と面接
求人に応募があったら、候補者を選定し、面接を行います。この際、候補者の技能や経験、日本語能力、コミュニケーション能力などを総合的に評価します。

3.労働契約の締結
内定者が決まったら、労働契約を締結します。契約内容は、労働条件や待遇について明確に記載し、双方が納得した上で署名します。ここは日本人を雇用する際と同様のイメージとなります。

4.在留資格の申請
労働契約を締結したら、特定技能ビザの申請手続きを行います。申請には、労働契約書、技能試験の合格証明書、日本語能力試験の合格証明書などが必要です。基本的には行政書士の方が一括して申請の代行をしてくれます。

5.ビザの取得と入国手続き
ビザが発給されたら、外国人労働者は日本への入国手続きを行います。この際、入国管理局での手続きが必要です。ビザの取得には数ヶ月かかるので採用の際はここを見越した上で計画を立てる必要があります。

6.受け入れ準備とサポート
入国後は、外国人労働者が日本でスムーズに生活し働けるよう、受け入れ準備とサポートを行います。住居の手配、生活サポート、日本語教育などが含まれます。ここは登録支援機関に対して委託をするのが一般的です。登録支援機関になるためには国からの認可が必要ですので注意してください。

7.就労開始
全ての手続きが完了したら、外国人労働者は日本へ来日し、企業での就労を開始します。初めは職場環境に慣れるため現場スタッフのサポート、教育も重要になります。

4.特定技能制度の注意点

特定技能制度を導入する際には、以下の点に注意する必要があります。

1.法令遵守
外国人労働者の受け入れにあたり、日本の労働法や入国管理法を遵守することが求められます。特に、労働条件や待遇については、日本人と同等にする必要があります。ここの法令に関しては非常に厳罰な処分があるので、くれぐれも遵守を心がけてください。

2.サポート体制の整備
外国人労働者が日本で安心して働けるよう、サポート体制を整えることが重要です。日本語教育や生活サポート、相談窓口の設置などが必要です。こちらは登録支援機関の業務になるため外部に委託することも可能です。

3.文化理解の促進
文化の違いによる誤解やトラブルを防ぐため、企業内での異文化理解を促進することが大切です。交流イベントやすでに外国人を採用している場合は、トレーニングを任せるなど教育の工夫も大切です。

5.特定技能制度の成功事例

特定技能制度を活用して成功している企業の事例をいくつか紹介します。

1.介護業界の成功事例
ある介護施設では、特定技能制度を利用して外国人介護士を採用しました。外国人介護士は、母国で介護の経験があり、日本語能力も高いため、即戦力として活躍しています。また、外国人介護士の採用により、施設のスタッフが多様な文化や視点を持つことができ、サービスの質が向上しました。日本人は祖父母と一緒に暮らす経験があまりないですが、東南アジアの方々は祖父母と暮らしているケースが非常の多いです。高齢者の方を敬う姿勢は日本人では及ばないほど高尚なものがあります。

2.飲食業界の成功事例
ある飲食店では、特定技能制度を活用して外国人労働者を採用し、現場の労働力不足を解消しました。外国人労働者は、インバウンドへの対応も英語でおこうことができるので即戦力として現場で活躍しています。さらに、単純処理スピードがはやいので任せる業務によっては現場オペレーションの効率を上げることも期待できます。

まとめ

特定技能制度は、日本の企業にとって貴重な人材を確保するための重要な手段です。この制度を適切に活用することで、労働力不足に対応し、適切な経営環境を敷くことができます。ただし、法令を遵守し、適切なサポート体制を整えることが非常に重要です。ここまで説明してきましたが、日本人も外国人も人というところでは何ら変わりはありません。
外国人労働者との共生を図り、企業の発展に寄与する特定技能制度の導入をぜひご検討ください。


株式会社ラストパートナー
代表取締役:土岐 誠
設立年月日:2021年1月
事業内容:海外人材紹介、IT・SNSコンサルティング、ブランド運営
所在地:東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町1001
認定:登録支援機関 登録番号24登 010248
   有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-316911
会社HP:https://lastpartner.jp/
メールアドレス:info@lastpartner.jp

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