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薬機法ライターによる考察(7)紀州ほそ川創薬 ウムリン配合umu

今回ピックアップするのは、インスタ広告などでときどき見かける「ウムリン配合umu」という妊活女性向けの健康食品です。「卵のケア」という言葉に最初ぎょっとしたのを覚えています…。インパクトがありますよね、「卵のケア」って。

広告内で伝えたいことは、「有用成分ウムリン配合のこの商品を服用すれば妊娠するよ」ということだと思われますが、薬機法上そのまま書くのはNG。なので、サイト内の至るところで、薬機法には抵触せずに伝えたいことが伝わる工夫がなされています。以下、気になった表現をピックアップしてみます。

■有用成分ウムリン
「有効成分」ではなく、あくまで「有用成分」としているところがポイントです。「有効成分」とすると、医薬品とみなされてしまうためです。

■使用期間目安のグラフ
商品を使用した期間を、年代別にグラフ化しています。「これぐらいの期間飲み続ければ、私も妊娠できるかも…」と期待してしまいますね。薬機法的にはOK、でも伝わるうまい表現だなあと思いました。

■医師との共同開発、学会誌に発表済み
このような表現はOKなんですね…?あくまで「共同開発した」「論文が掲載された」といったことであれば、別にサプリによる効果や身体の変化を謳っているわけではないのでOK…というロジックなんでしょうか。

■液体クロマトグラフィーのグラフ
このグラフで何を示しているのかがわからないのですが、何かちゃんと研究をしてその成果が認められたということは伝わってくる…ような…。


利用検討者には「妊娠する」という明確なゴールがあるからこそ、なるべく信頼されるよう、科学的根拠のようなものを提示している印象です。けっこう判断難しい表現も含まれそうですが、こういうのもちゃんと自信を持って判断できるようになりたいなあ。

では。

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