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教員採用試験対策知っておきたい「こども基本法」はここをチェック

令和5年4月1日、こども家庭庁が発足しました。それにともない、こども基本法も同時期に施行されました。

「こども基本法」。条文を読んでみて、少しモヤモヤするかもしれませんが、そこはさておき、教採対策として知っておきたい条文をピックアップしてみましたので、目を通してみていただければと・・。


こども基本法の目的

こども基本法
(目的)


第一条 
この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

(こども基本法第一条より引用)

こども基本法は、日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとって、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進することが目的とされています。

「すべてのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会」それが実現できるようにとつくられた法律です。

こどもって何歳までのこと?

こども基本法では、こどもをこのように規定しています。

(定義)

第二条 
この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。

(こども基本法第二条一項より引用)

こども基本法において「こども」は、何歳という基準はなく心身の発達の過程にある者」としています。

この部分は覚えておきたいですね。

子ども家庭庁のホームページには、このことについて次のような説明がありました。

こども基本法では、18歳や20歳といった“年齢”で必要なサポートがなくならないよう、心と身体の成長の段階にある人を「こども」としています。こどもや若者のみなさんのそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるよう、支えていきます。

子ども家庭庁ホームページより引用

第三条基本理念

続いて第3条も確認しておきたい条文です。

(基本理念)

第三条 
こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

(こども基本法第三条より引用)

これらについては、「こども基本法やさしい版」のパンフレットには、このように解説されていました。

すべてのこどもが大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと

すべてのこどもが大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること

すべてのこどもが、年齢や成長の程度に合わせて、自分に直接関係することに意見を言えたり、さまざまな活動に参加できること

すべてのこどもの意見が年齢や成長の程度に合わせて、大事にされ、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること

子育てをしている家庭のサポートが十分に行われること、家庭で育つのが難しいこどもに家庭と同じような環境が用意されること

家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること

こども基本法やさしい版より引用して一部抜粋

この記事のまとめ

こども基本法は令和5年4月1日施行の新しい法律。令和7年度採用の教員採用試験を受験される方は、チェックすべき法規のひとつになります。
とはいえ、覚えるところはそんなに多くないので、心配はありません。
この法律は、すべてのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指したもので、そうなるといいなあ、と思いつつ、これを法律にしなければならなかったんだなあと思うと、なんともいえない切なさがあります。
「幸福」の基準、しあわせの感じ方はひとそれぞれ。
なんだかとても難しい。
とはいえ教員採用試験対策として、今回はこのへんで。

こども基本法の問題もあります。PDFファイルでダウンロードしてご利用いただけます。


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