令和5年4月1日、こども家庭庁が発足しました。それにともない、こども基本法も同時期に施行されました。
「こども基本法」。条文を読んでみて、少しモヤモヤするかもしれませんが、そこはさておき、教採対策として知っておきたい条文をピックアップしてみましたので、目を通してみていただければと・・。
こども基本法の目的
こども基本法は、日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとって、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進することが目的とされています。
「すべてのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会」それが実現できるようにとつくられた法律です。
こどもって何歳までのこと?
こども基本法では、こどもをこのように規定しています。
こども基本法において「こども」は、何歳という基準はなく心身の発達の過程にある者」としています。
この部分は覚えておきたいですね。
子ども家庭庁のホームページには、このことについて次のような説明がありました。
第三条基本理念
続いて第3条も確認しておきたい条文です。
これらについては、「こども基本法やさしい版」のパンフレットには、このように解説されていました。
この記事のまとめ
こども基本法は令和5年4月1日施行の新しい法律。令和7年度採用の教員採用試験を受験される方は、チェックすべき法規のひとつになります。
とはいえ、覚えるところはそんなに多くないので、心配はありません。
この法律は、すべてのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指したもので、そうなるといいなあ、と思いつつ、これを法律にしなければならなかったんだなあと思うと、なんともいえない切なさがあります。
「幸福」の基準、しあわせの感じ方はひとそれぞれ。
なんだかとても難しい。
とはいえ教員採用試験対策として、今回はこのへんで。
こども基本法の問題もあります。PDFファイルでダウンロードしてご利用いただけます。