中国特許法第4次改正内容(4)
中国での特許侵害に対する権利行使は司法ルートと行政ルートの2つがありますが、特許法は第60条(改正後第65条)で地方政府の知的財産権部門(正確には、市場管理監督局(知的財産部門))は侵害の停止命令、応じない場合に裁判所への強制執行手続き、及び損害賠償の調停を行うことができると規定されています。もちろん、和解調停もその業務には含まれます。ここで注目しなければならないことは侵害に対する処分権限は停止命令しかないことです。商標法は侵害の停止命令に加えて、侵害品などの没収・廃棄、及び