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社会福祉法人事務入門ー障害者雇用における事務長の背に腹は変えられない計算

ご存知の方も多いと思いますが企業は障害者を一定の割合、雇用しなければいけません。この一定の割合を法定雇用率と呼びます。私の頃は2.2バ-セントだったと思います。最新の法定雇用率は知りません。これは雇用保険加入者(社会保険加入者も含む)の人数に対する障害者の割合を意味しています。例えば雇用保険加入者が150人いたとします。この場合の法定雇用率は3.3人です。小数点以下は切り捨てですから3人が法定雇用人数となります。さて、本題はここからです。中小企業に過ぎない社会福祉法人が3人も障害者を雇うって結構大変なことなのですね。それでもハローワークに支援してもらったり、近隣の支援学校から紹介してもらったり、あるいはたまたま職員の中に身体障害者がいたりして2人位はなんとかやりくりできたりするんですね。しかし3人目がなかなか見つからなかったりします。でもあと1人見つけなければ法定雇用率を満たしません。さて、どうしたものでしょうか。生真面目な事務員は心配してヤキモキしていますが老獪な事務長は全く別のことを考えていたりします。1人足りないと月5万円納付金を収めなければならないなあ。年間60万円か。でも障害者1人雇うと週3日の勤務日数のバートでも最低120万円位はかかるだろうな。それなら雇わない方が得なんじゃないの?。そして最終的にこう結論づけます。よし納付金60万円払おうっと。

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