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7月21日 日本の15%は「公園」!?

普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
その日にちなんだ過去の事象をビジネス視点で掘り下げています。
視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。

→公園。近年民間に土地を貸与する代わりに公園の整備を行う事例も見受けられる。密を避けるニーズも高まる中、そういった民間の力を活用して公園の質を高めるアイディアは他にどんなものが考えられるだろうか?


1957年(昭和32年)のこの日、「自然公園法」が制定されたことを記念した「自然公園の日」です。

自然公園法。
公園ってきちんとそのための法律があるんですね。

調べてみました。

自然公園法の概要は以下の通りです。

☑️ 目的
我が国を代表する優れた自然の風景地を保護す るとともに、その利用の増進を図ることにより、国民 の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多 様性の確保に寄与すること

☑️ 主な内容
・環境大臣による国立公園及び国定公園の指定、都道府県知事による都道府県立自然公園の指定
・公園計画及び公園事業の決定・執行
・特別地域、特別保護地区等における許認可手続

令和4年3月31日現在、自然公園法に基づく国立公園等指定状況は以下の通りで、全国で402箇所、面積では国土の14.8%(!)を占めています。

国立公園、というのと国定公園、というものがあってそれぞれ定義が異なります。

国立公園は、指定も管理も国
国定公園は、指定は国、管理は都道府県
そして、都道府県が指定、管理するのが自然公園。

なるほど。


自然公園の利用者数ですが、平成3年には10億人を超えましたが、その後減少傾向が続き、平成30年では9億514万人となっています。
(このデータがなぜか更新されていないのです…)


平成30年のデータですが、利用の多い公園は以下の通り。
☑️ 国立公園

☑️ 国定公園

☑️ 都道府県立自然公園


さて、公園といえば街中にあるものもあります。こちらは実は都市公園法に基づく「都市公園」なのだそうです。

何がどう違うの?というのは以下の通り。

☑️ 自然公園:優れた自然の風景地を土地の所有権や管理権に関係なく指定する「地域制」公園
☑️ 都市公園:土地を所有するか管理権を有して設置する「営造物」公園

つまり自然公園はもともと自然としてあったものを指定し、保護するのに対して、都市公園はその土地の所有者か管理者になって公園を文字通り作ってしまう、ということです。

街中で見るブランコや遊具があるような公園は都市公園、ということですね。

国土交通省の「都市公園データベースによると、令和2年度末の全国の都市公園の整備状況は以下の通り。

推移はこちら。
どんどんと整備が進んだものの近年では横ばいとなっていることが分かります。

最後に、諸外国の都市と比較したデータをご紹介します。
意外と少ないんですね…


一口に公園、といっても根拠法も所管官庁も異なる、自然公園と都市公園とに大別されることが分かりました。


最後までお読みいただきありがとうございます。

皆様の頭の体操のネタになるところが1つでもあれば嬉しいです。

一昨年7月からこのような投稿を続けてきてほぼ2年になります。以下のマガジンにまとめてありますので、お仕事を離れて頭の体操をしたいときに覗いて見てください。


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