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無人化は合理的配慮に違反する?

こんにちは、くつばこ+のうたです。noteのネタにちょうどいいなって思ったのをメモしないと忘れちゃいますね。やっぱり、いつでもスマホにメモしないといけないなって思いました。今日は前に引き続き、無人駅と障害のある人のついて話をしていきたいと思います。

☆法律的には?

まだ裁判の訴えを起こしてすぐなので、判決がどうなるかなどは何もわかりません。しかし、障害のある人が鉄道会社に対して起こした裁判の事例を見ると、勝訴するのは厳しいと思われます。JR九州に対して、無人駅化させないことに関しては、合理的配慮の範囲内だと言い切れないという判決になると思います。

☆過去の事例①

過去の裁判の事例をまずは紹介していきたいと思います。一つ目は、電動車いすを使う人が駅にエレベーターの設置を要求した事例です。その駅には階段昇降機が設置してあり、駅員1人で車いすを運ぶことができるが、安全のための囲いがなく不安であるということで、エレベーターの設置を要求したが受け入れてもらえず裁判に至ったそうです。駅員からの暴言なども一緒に裁判になっていますが、今回は省略します。憲法13条の幸福追求権・憲法22条の移動の自由をもとにして、障害者基本法を根拠にあげています。しかし、結果としては敗訴といえるでしょう。暴言の一部が違法と認められ、10万円の罰金が認められたのみで、エレベーター設置の要求は受け入れてもらうことができませんでした。バリアフリー化などの身体障害者の移動の自由のための投資に関しては相当程度優先順位が高いと位置付けるべきであるというのが限界だったようです。

☆過去の事例②

二つ目の事例は車いすを使う人がJR東日本に対して小海線や五能線に車いす対応トイレを設置するよう指導してほしいという要求です。車いす対応トイレを設置しないことは車椅子利用者の乗車を拒否するのと同じであり、「法の下の平等」が侵害されているという理由であった。しかし、これも棄却。予算上の制約の中で利用客数を考慮に入れて整備することは問題ないということでありました。また、国が鉄道会社に指導する根拠も憲法22条の移動の自由などからは得られないとのこです。

☆結局のところ?

障害者基本法は国の理念や基本方針を示しているものであり、国や鉄道会社に対して裁判の根拠として使う法律ではないので、基本法に違反したとしても賠償を求めることはできません。よってJR九州の無人駅化の事例でも根拠としては使えないのではないかと思います。裁判でJR九州が勝つことになれば、着実にJR九州の無人駅化は進められると思います。

では、明日はこれに関しての個人的な感想を話したいと思います。どうでもいいんですけど、車椅子に乗っている人が使う、電車に乗るときのスロープが4万円とか6万円とかするらしく、少量生産のものは高いなと思いました。

参考資料
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_7/pdf/s3.pdf

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