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故人の借金を払うのは相続人!返済を免れる相続放棄と限定相続を解説

「亡くなったら借金は誰が返すんだろう…?」
「親の借金は子どもが返さなきゃいけないのかな?」

家族や親族などが借金を残したまま亡くなってしまったら、
借金は帳消しになるのか?そうでなければ、一体だれが払うのか…

「財産」というと、貯金や不動産など「お金になる」プラスのイメージが
ありますが、債権や借金などの「損になる」マイナスなものも立派な財産。

財産を相続する際には、プラスの財産とマイナスの財産を把握し、
相続するかどうかをきちんと判断することが必要です。
それとなく過ごしていると、知らず知らずのうちに
借金返済の負担を負うことになるかもしれません。

本記事では、死んだ後の借金の支払いがどうなるのか、独身の場合や
相続人がいない場合はどうなるのかまでを徹底解説いたします。
ポイントを押さえておけば、いざ相続するときに借金関係で
損をする可能性を最大限、減らすことができるでしょう。

1 故人の借金を払う「法定相続人」になる際に留意すべき3つのポイント

結論から申し上げますと、故人の借金を支払うのは、
財産を相続できる人のことを指す「法定相続人」です。

①法定相続人の筆頭は故人の「配偶者」

法定相続人の代表格は故人の「配偶者」です。法律上、婚姻関係にある者を
指し、長年内縁関係(事実婚含む)であったり、同性婚等のパートナー制度を利用したりしていても、配偶者とはいえません。

その次に優先順位が高い「第1順位」は故人と配偶者との子ども。
もし子どもが亡くなっていれば、故人から見た孫が法定相続人となります。

第1順位がいない場合は故人の父母が、父母がいない場合は祖父母が該当し、
第1順位及び第2順位もいない場合は、故人の兄弟姉妹が法定相続人となり、
兄弟姉妹も亡くなっている場合は、故人から見た姪や甥が相続します。

ただし、故人の遺言書により相続を指定されていたり、遺言書がなくても
遺産分割協議で相続配分を決められた場合はそれらに従う必要があります。

②相続には「負の財産」も含まれる

遺産は借金や債権などの負の遺産も含まれ、相続する財産などで
支払えるだけの額でない場合や、今後支払う目途が立たない場合は
「相続放棄」
も検討してください。

なお、相続放棄の手続きは、自分が相続人であると知った日から
3カ月以内に申告する必要があります。

また故人が「連帯保証人」の場合、その支払い義務も相続されます。
連帯保証人とは、賃貸を借りた人が何かの都合で支払いできない場合に
代理で支払う義務を負う人のことです。

③財産の一部を相続する「限定承認」も視野に入れる

故人のプラスの財産とマイナスの財産が把握しきれていない時は、
相続と相続放棄の中間に位置する「限定承認」も視野に入れましょう。

限定承認とは、プラスの相続財産の金額を限度として債務を相続するというもの。例えば、借金しかないと思っていた故人に、後々多額の財産があると分かった場合、相続放棄するとプラスの財産ごと手放すしかありませんが、限定承認であれば借金を差し引いて残った資産を相続することができます。

逆に、故人に大きな借金があると後々判明した場合に備えたリスクヘッジにもなります。

2 故人の借金額を調べる3つの機関

故人がどこから、いくら借金していたのかを調べるには
下記3つの機関のいずれかに問い合わせます。

・ CIC(CREDIT INFORMATION CENTER)
・ JICC(日本信用情報機構)
・ 全国銀行協会

問い合わせることで分かるのは以下4点です。

・登録している銀行
・カード会社
・消費者金融などの金融機関での借り入れ状況
・返済状況などの情報

情報開示の方法は機関により異なりますので、各HPをご確認ください。

3 相続に関して困ったときの相談先3つ

1人で相続手続きを進めるのが難しい方は、プロに相談・解決してもらう
ことをおすすめします。以下、「緊急度の高い順」にご紹介します。

①弁護士(費用:25万円~)

各種書類の準備や申し立て作業など、相続に必要な一切の作業をまるごと
依頼でき、相続のアドバイスもしてもらえますが、高額になりやすいです。

②行政書士(費用:15万円~)

戸籍謄本等の書類を取り寄せてもらえ、弁護士より依頼費用が安いですが、
相続に関する争いには対応できません。

③無料相談を利用して専門家を紹介してもらう

相続のお悩みに応える日本司法支援センター(法テラス)がおすすめ。
誰でも無料相談でき、適切な支援先を紹介してもらえます。
『 やさしい相続』でも、24時間365日無料相談で承っています。

後々大きな借金が出てきて、返済義務を負うことに!なんて結末を防ぐ
ためにも、大切なことだからこそ、丁寧に・確実に進めていきましょう。
さらに詳しく知りたい方は、以下のコラムにまとめておりますので
よろしかったらご覧ください。

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