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相続アドバイザー3級 項目3. 相続人の把握

・被相続人(亡くなった人)に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となる
 ただし、配偶者は戸籍上の配偶者である必要があり、
 内縁関係があっても相続人になることはできない

・嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に
 生まれた子どものこと
・嫡出子と、嫡出でない子どもの法定相続分は、同じ

「代襲相続」とは
 被相続人の子または兄弟姉妹が
 1. 相続開始の前に死亡していた
 2. 欠格や廃除によって相続権が無い場合に、孫や甥・姪が相続すること

 ※相続を放棄した場合には、代襲相続は認められない!
 
 孫が既に死亡している場合に、ひ孫が再代襲することはできる
 ※再代襲は直系の卑属にしか認められないので、
  甥・姪の子は再代襲できない!

「二重身分の立場」
 孫が、1.養子縁組としての子の資格 と 
    2.代襲相続人としての資格 を
 兼ねることになる場合は、その相続分は両方の相続分の合計となる

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