相続アドバイザー3級 項目3. 相続人の把握
・被相続人(亡くなった人)に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となる
ただし、配偶者は戸籍上の配偶者である必要があり、
内縁関係があっても相続人になることはできない
・嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に
生まれた子どものこと
・嫡出子と、嫡出でない子どもの法定相続分は、同じ
「代襲相続」とは
被相続人の子または兄弟姉妹が
1. 相続開始の前に死亡していた
2. 欠格や廃除によって相続権が無い場合に、孫や甥・姪が相続すること
※相続を放棄した場合には、代襲相続は認められない!
孫が既に死亡している場合に、ひ孫が再代襲することはできる
※再代襲は直系の卑属にしか認められないので、
甥・姪の子は再代襲できない!
「二重身分の立場」
孫が、1.養子縁組としての子の資格 と
2.代襲相続人としての資格 を
兼ねることになる場合は、その相続分は両方の相続分の合計となる
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