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福一の放射能汚染水海洋放出差し止め訴訟/権利の侵害/準備書面1

以下の内容で、原告がどのような権利侵害を受けたか記載し、準備書面1として、今日裁判所に送った。

101 本権で侵害される原告の権利の数々を以下に述べる。

102 2011年3月11日の福島第一原発のメルトダウン(以降3.11という)から放射能汚染水は出続けることは自明であり、それはその都度、環境や人類を含む生物に被害の出ない状態で処分すべきであった。

103 人権のうちで最も根本的なものに,国家権力による制約を受けずに自由に思想し行動できる権利,すなわち「自由権」がある。

104 そのうち、個人の内心における精神的活動やその精神的活動の外部的表徴行為の自由を保障する精神的自由権が侵害されている。

105 精神的自由権では、思想・良心の自由(19条)、信教の自由(20条)が侵害されている。

106 原告に限らず、国民のほとんどは思想・良心の自由(19条)を侵害されている。

107 3.11の事故直後、国民のほとんどは、それ以前の「国のプロパガンダ」つまり「原発は事故を起こさない」が虚偽であることに気がついた。

108 つまり、国は原発により利権を得る一部の者の利益のために、国家予算を使い原発に関して、「国のプロパガンダ」を流し続け、それによって、国民は間違った情報を正しいと信じ込まされ続けてきた。

109 国が科学的に正しい情報を出していれば、思想・良心の自由を踏み躙られることはなかった。

110 人間のやることには必ずミスがあり、それにより様々な事故が起きるが、事故の被害が及ぶ範囲を限定したり、事故の補償を保険でカバーしたりできるものだけが社会に少なくとも国内に存在していいもののはずであり、日本はそのような国でなければならない。

111 原告を含め多くの国民は何らかの洗脳がない限り、110のように考えるはずである。国はその権利を侵害した。

120 原告の信教の自由(20条)が侵害されている。

121 原告は無神論者である。しかし、科学というものを信じている。これは信教の一形態といえよう。

122 原告は四十年以上有機農業を営んでいる。それは原告自身と、その子らに限らず、その子らが将来出会い、成すであろうその子孫の遺伝子を化学物質等で傷つけたくないからである。

123 恋人たちの出会いは、予測がつかない。親がそれに介入し偶然による恋を左右しようとすると、ロミオとジュリエットのような悲劇が起きる。

124 そのために、できるだけ早く全国民に、あるいは世界中の人に有機農産物を普及させようと思って今まで原告は生きてきた。

125 国は明らかに124を農薬や化学肥料、除草剤を世界一の密度で使い侵害している。

126 それに輪をかけて権利侵害しているのが、原発による放射能の環境放出と、原発関係労働者の被曝だ。

127 放射能が遺伝子を傷つけるのは科学的に実証された事実である。

128 よって、被告は原告の信教の自由を侵害している。

150 経済的自由権では、職業選択の自由,居住移転の自由(22条1項)、財産権(29条)が侵害されている。

151 原告は2008年から日本の政治を政権交代ができるように変えようと高知県から東京に移住した。政治に関する情報収集と発信には東京が有利だからだ。

そして、国政選挙への被選挙権の行使を視野に各種の準備をしていた。

152 しかし、3.11により、原告は自己の遺伝子の危機に晒された。福一からの放射性物質は原告が危険と判断する濃度や量が中部地方以東北海道以外に降り注いだ。

153 国はそれまでの放射性物質の取り扱い基準を激変させ、それまでなら降り注いだ雨をコップに受け取り流しに流しただけで違法行為になる放射性物質濃度の雨が降り注ぐ東日本の違法状態を法や法の運用を捻じ曲げることで、違法状態で無いかの様に装った。

154 関東では、汚水処理から出た汚泥の放射性物質が環境基準をこえ、汚水処理場外に持ち出せば違法になる状態になった。

155 放射性セシウムは半減期が30年であることを考えると、関東・東北にあった大量の放射性汚泥がある日突然報道されなくなったのは、報道管制の下、放射性物質高含有汚泥が密かに違法に処分されたと見るのが論理的な結論である。

156 当時原告はその知見の限りで分析し、東京都(島嶼部を除く)内で最も放射能汚染リスクの少ない羽村市に移転した。その羽村市の市役所の広報による市内の定点観測データの公表値を確かめるため、原告は市の貸し出す放射能測定器(広報で測定するものと同じ機器)で同じ地点を測定したが、原告の測定値は国の新基準を超えた。市の公表放射線濃度はその半分以下で、国の新基準以下に収められていた。

157 つまり羽村市は広報で市民にフェイクニュースを流していたわけだ。これが国の圧力、あるいは国のやり方を真似たやり方であることは想像に難く無い。

158 国は当時、「『直ちに』放射能による健康被害が出ることはない」という言葉を繰り返していた。これはマスコミ各社によっては、あるいは解説者や科学者などの引用や発言によっては『直ちに』を省いて話されていた。

159 国はマスコミ等の『直ちに』の省略を想定して「『直ちに』放射能による健康被害が出ることはない」を繰り返していたと思われる。

160 それは、マスコミが『直ちに』を省いている不正確な報道を正そうとした気配が感じられないことからも言える。

161 152―160のことが理由で、原告が国会議員になるという職業選択の自由が制限された。

162 さらに152―160および、東日本の太平洋に流出したり、降り注いだ放射性物質で

関東および東北・北海道の太平洋側は特に汚染されたため、原告が食べられる食材の選択肢は、国産なら西日本産か北海道の陸地で生産される農産物、あるいは輸入食材に制限された。

163 特に、3.11までは、三陸沖の秋刀魚は栄養面からも価格面からも、原告の毎日の食卓に欠かせなかったが、3.11以降、放射性セシウムの半減期30年で考えた場合、その放射能が1000分の1になる2311年まで300年間は食べられないことになった。

164 これらは151の目的を棚上げしても自己の遺伝子を守り、子孫の健康を守るため、西日本に居所を移さざるを得ない状態にさせられ居住の自由を侵害された。

165 それらは同時に、不必要な出費を強いられ、財産権を侵害された。

170 参政権を侵害された。その中でも選挙権・被選挙権(15条1項)を侵害された。

171 国政選挙や首長選挙は日本中、全ての選挙区に自由に立候補できるはずであるが、152―165の理由で、生命および健康および遺伝子の危険から、その出馬選挙区を制限され、選挙権・被選挙権を侵害された。


180 社会において人間が人間らしく生きるための権利、社会権を侵害された。社会権の中で生存権(25条1項2項)を侵害された。

181 152―165の理由で、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害された。

182 また同様の理由で、「国は、すべての生活部面について公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と真逆のことをしたがため、生存権を侵害された。

190 幸福追求権(13条)を侵害された。

191 原告には「1000年の計」があり、それを逐次実行に移すことが幸福の源泉であった。

192 10代の頃、原告は、「人類を1万回殺せる」と言われて世界中に配備された核兵器によって、「一秒後には人類滅亡が起こるではないかという全く個人の努力の外にある恐怖に、人生の希望を見出せない絶望のどん底」にいた。

193 しかし、20歳の頃、自然界の観察から、「手のつくし用のない一秒後の可能性に絶望するのでなく、最後の瞬間の直前までのチャンスをできるところまで変えていこう。それが1000年続けば、その時全人類が私の子孫になっているはずの世界は半農半芸の民が穏やかな幸せで満たされているだろう。」との考えに至った。

194 そのため、日本で一番災害リスクの低い(火山爆発、地震、津波、洪水、土砂崩れ、竜巻等)土地に住み、自然の中で子供を育てようと高知県の中山間地で、有機農業を始め、生産者と消費者を増やし始めた。

195 国の原発推進の方法は、民主主義を破壊するやり方である。

196 一度事故が起これば、地球規模での放射能被害になり、原発が立地する一地方自治体だけで被害が収まらず、国だけでも収まらず、今の世代だけでも収まらない。

197 それにもかかわらず、国民投票をするなど、国民の合意を得ないで、国民の総意の合意をすっ飛ばした方法で、被告国は原発を設置してきた。

198 この方法自体が原告の1000年の計の遂行による幸福追求権の侵害である。

199 ハインリッヒの法則(1:29:300の法則)。というものがあり、工学や現場を運営するものなら常識であり。厚生労働省https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo24_1.html

も掲載している。

200 しかしながら、経産省も、環境省も厚生労働省も、その他国の機関も、3.11までに原子力関連施設などで、何度も事故を起こしたのに、ハインリッヒの法則から逆算して、

発電設備等のデータ改ざん問題(2006年)、美浜発電所3号機事故(2004年)、東京電力の一連の不正問題と、再発防止への取り組み(2002年)、浜岡原子力発電所1号機事故(2001年)、JCOウラン加工工場事故(1999年)、高速増殖原型炉「もんじゅ」事故(1995年)、美浜発電所2号機事故(1991年)

のどこかの段階で、原発建設と運転を停止して、停止した原発の更なる安全確保をすべく行動せず、3.11を招いた。
201 特に、東海村JCO臨界事故は、事故被曝による死亡者まで出した。国はそれ以上の重大事故が起こることが予測できたので、全ての原発を停止し、停止した原発の更なる安全確保をすべだった。

202 それを怠ったのは 、上記に挙げた複数の権利の侵害である。

203 3.11から教訓を得た、理論物理学者のドイツ首相アンゲラ・メルケル率いるドイツ政府は脱原発を決定し、メルケルは来日し、当時の安倍首相にも脱原発を進言にきたが、科学を理解しない元首相は取り合わなかった。それ以降も科学音痴の政治家が率いる日本は悲劇が続いている。それらは上記に挙げた複数の権利の侵害である。

210 法の下の平等・平等権が侵害された。

211 原発立地自治体には電源立地等推進対策交付金が交付されていることと、 195―197により法の下の平等・平等権(14条)を侵害された。

212 放射能汚染水の海洋投棄は、本準備書面に出てくる各権利の侵害であると同時に、法の下の平等・平等権(14条)を侵害されることになる。

213 本件「海洋投棄される予定の放射能汚染水の安全性を信じる人々」の思想信条の自由は尊重されるべきであろう。

214 それと同時に、「放射能汚染水が海洋投棄ことは心身の健康被害を起こすと考える原告をはじめとする人々」の思想信条の自由も尊重されるべきである。

215 よって、213の人々は、「その安全と信じる水または、その希釈水を飲むなどの権利」は保障されるべきである。

216 つまり、本件請求項2により、福島第一原発の放射能汚染水を何らかの処理をしたものをその安全性の信奉者が飲料するなど義務を判決することは、原告の権利侵害の数々を回避し、同時に、処理水安全性の信奉者の権利も守ることになる。

217 ただし、原告の「1000年の計」から言えば、「処理水安全性の信奉者の権利」は、その中にいるであろう、まだ子を産もうとする人に関しては、その能力や意志をなくすまでは、制限することを望む。

220 原発の存在や原発事故は、原告および原告の子孫の遺伝子に、他者の行為によって損傷を受けない遺伝子および子孫安全権の権利が侵害されている。

221 放射能汚染水が海洋投棄されることは、原告および原告の子孫の遺伝子に、他者の行為によって損傷を受けない遺伝子および子孫安全権の権利が侵害される。
222 220、221は、これは今までにない形の人身の自由の権利の侵害である。

230 放射能汚染水海洋投棄は、過去の裁判では論点になってないかもしれにが、奴隷的拘束・苦役からの自由(18条)、不法な身体拘束からの自由(33条)、拷問・残虐な刑を受けない権利(36条)の各権利の、今すぐに可視化できない新しい形の権利侵害である。

250 国連システムの中にあって保健について指示を与え、調整する、健康に関する国際機関はWHOであって、原子力分野での協力を進める国際原子力機関IAEAではないにも関わらず、被告国は「IAEAのお墨付きがあるから、放射能汚染水海洋投棄は安全」と強調するが、畑違いのIAEAが「水産物や海水の安全」や「放射能汚染水に汚染される海産物等の生活利用による健康」に関して安全ということには意味がない。

251 これは安全安心で暮らしたい原告をはじめとする国民およびまだ意志表明できない子供、将来生まれるはずの未来の人たちの生存権の侵害である。

260 放射能汚染水の海洋投棄の場合は、隣接海域の漁業者や海水浴場関係者などの各種人権を侵害することになり、海水に人や食品が直接触れる業種での売り上げが減り、地域の衰退につながり、それは日本経済の下押し圧力になる。

261 一方、処理水を安全と信じる人に飲料水等の原料として販売することは、その人たちの思想信条の権利を保障することになり、地元に投資と産業を産み、雇用を産み、地域活性化につながり、日本経済の上昇圧力になり国民の幸福度を増す。

262 両者により生み出される社会構造・社会現象の差から、被告の方針を許せば、原告が直接的間接的に本件準備書面にある、あるいはそれ以外の各日本国憲法上の権利を侵害されるのは明白である。

263 もし、放射能汚染水投棄により、海水に触れる可能性のある生物に予期せぬ異変が起これば、それは地球環境を変える可能性もあり、人類に甚大な被害を及ぼす可能性がある。

264 海は繋がっており、海水も、生物も移動する。これは汚染水の投棄場所の福島県と高知県は隣り近所であり、原告は直接の被害者となる。

265 また市場に出回っているものには、原告が放射能汚染を恐れて食べない下り鰹など、様々な東北太平洋岸隣接の地域の水産物などが含まれている。

266 加工品などは、それらが原料に含まれていても、原産地を国産としか書いてないものがほとんどであり、消費者でもある原告には区別ができなくなる。

267 有機でない食品や食品添加物が入ったものはほとんど食べられない原告にとっては、ただでさえ少ない食品の選択肢をさらに少なくすることにつながる。

268 さらに、原告が直接選んだ商品だけでなく、知り合いなどが選んだ食材などから作られた料理などは、その知り合いから提供されれば、原告が拒否することは人間関係上難しい。

269 海洋投棄はそのような恐怖、不便、不都合、歪んだ社会構造を生み続ける悪事であり、原告とその子孫はそれらによる生存権をはじめとする権利を侵害されるべきでない。
270 以上のように各権利の侵害を述べたが、被告は海洋投棄の時期を急いでおり、ことは焦眉の急である。

271 裁判では、上記各権利侵害を全て精査するとしても、最も早く認められる権利侵害で海洋投棄を一刻も早く禁止してもらいたい。
280 国のいう「『処理水』が安全」を支持する人たちは、マイナンバーカードに登録・紐付けし、「飲んで応援する」仕組みを国がつくれば良い。

281 「飲んで応援する」人々が国民の過半数を越えれば、処理水の総量削減は早まり、本当の意味での民主的に、国の言う「安全」が支持されたことになる。

282 マイナンバーは健康保険証ともリンクしているため、処理水愛好家とそれ以外の人々の、大規模医学データが集まる、これは人類の保健衛生科学に大きく貢献するはずである。


290 放射能汚染水の海洋投棄の方針を報じただけで、外国の中には日本産の食品輸入のハードルを上げる事実もあり、すでに関係者は経済的ダメージを受け、日本経済に下押し圧力として働き始めた。

291 これは、少ない年金で生活している原告の資産運用益減少、資産減少圧力として働いている。すでに財産権の侵害が起きているし、これは同時に生存権の侵害である。


以上

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